転居したときの手続き
更新日: 2025年11月27日
組合員(任意継続組合員を除く。)または被扶養者が、転居したときは、転居後30日以内に、「組合員等住所(変更)届(整理番号4)」を所属所(学校等)を通じて共済組合へ提出してください。
注記1:「組合員等住所(変更)届(整理番号4)」は、下記の関連リンクから取得してください。
注記2:20歳以上60歳未満の被扶養配偶者(任意継続組合員の被扶養者を除く。)が転居したときは、国民年金第3号被保険者の住所変更手続も併せて行ってください。
更新日: 2025年11月27日
組合員(任意継続組合員を除く。)または被扶養者が、転居したときは、転居後30日以内に、「組合員等住所(変更)届(整理番号4)」を所属所(学校等)を通じて共済組合へ提出してください。
注記1:「組合員等住所(変更)届(整理番号4)」は、下記の関連リンクから取得してください。
注記2:20歳以上60歳未満の被扶養配偶者(任意継続組合員の被扶養者を除く。)が転居したときは、国民年金第3号被保険者の住所変更手続も併せて行ってください。