交通事故等(第三者加害行為)による傷病の治療を受けるとき

更新日: 2008年05月31日

  交通事故などで負傷した場合、加害者(第三者)がその治療費を支払うのが原則です。ただし、公務中・通勤時外の事故で、かつ重傷により長期間治療を必要とする場合や被害者にも過失がある場合などで組合員証を使用したいときは、事故後速やかに共済組合に連絡した上で使用し、次の書類を提出してください。


注記:「交通事故等に遭ったら共済組合へまず一報!!
電話:099-286-5220(年金給付係)


提出書類

  • 申立書
  • 交通安全センターの事故証明書

示談は慎重に

  組合員証を使用して治療した場合、共済組合が被害を受けた組合員又は被扶養者に代わって、立て替えた治療費を請求する権利(代位請求権)を取得し、加害者又は損害保険会社に求償します。
  「治療費は組合員証を使用するので必要ありません。」など、不用意に治療費の請求権を放棄する内容の示談・和解等をすると、共済組合は加害者に対して請求することができなくなり、組合員自身へ請求することになりますので、示談は慌てて行わず、必ず共済組合に相談した上で進めてください。

交通事故等に遭ったときの留意事項

(1)加害者等を確かめる。

  • 加害者(運転者)の住所、氏名、自動車登録番号等
  • 車検証及び車の持ち主
  • 保険会社名(自賠責保険・任意保険)及び保険番号

(2)小さな事故でも必ず警察に届ける。
(3)速やかに共済組合へ連絡する。
(4)示談をみだりに急がない。
(5)示談屋に依頼しない。
(6)医師の診断を受ける。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。