19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準額が変更されます

更新日: 2025年10月03日

令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえて、令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者(組合員の配偶者を除く)の認定要件のうち、年収の金額が変更されます。

変更点

組合員の配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準額は、それ以外の方と同様にこれまで年収130万円未満でしたが、令和7年10月1日からは年収150万円未満へと引き上げられます。

適用日

令和7年10月1日

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