災害見舞金の請求手続き

更新日: 2019年10月01日

給付額等

  風水害、地震等の災害により住居又は家財に損害を受けたとき、損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。(現金、貴金属、田畑等は含まれません。)

手続案内

  災害見舞金請求書に次の書類を添え、所属所(学校等)を経由して、共済組合に請求してください。

  • 家財の被害明細書
  • り災者の氏名、り災の日、り災の場所、り災の原因及びその状況や損害の程度についての市区町村長、消防署長又は警察署長の証明書
  • 被害が確認できる写真等

請求用紙

・災害見舞金請求書

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