傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2019年10月01日

  組合員が公務によらない傷病の療養のために勤務に服することができず、報酬(給与)の一部又は全部が支給されなくなったときは傷病手当金を受けることができます。

提出書類

(注記:1)報酬支給額明細書ファイル内のシートにあります。
(注記:2)報酬が支給されている場合

ポイント解説

Q1

  土曜日や日曜日も支給対象日になるのでしょうか。

A1

  週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。

Q2

  療養中にいったん復職し、再び同じ病気で休職した場合、その復職した期間は1年6カ月の支給期間に含まれるのでしょうか?

A2

  療養中に復職した場合は、その期間は1年6カ月の支給期間に含まれません。

Q3

  有給休職中(8割休職等)に傷病手当金の支給が発生するかどうか、確認する方法はありませんか?

A3

試算シート(傷病手当金)」に必要項目を入力することで簡単に確認することができます。

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