育児休業手当金の請求手続き
更新日: 2024年08月01日
育児休業手当金とは、育児休業の承認を受けて勤務に服さなかったときに、当該子が1歳(注記)に達するまでの育児休業期間中の所得を保障するための給付です。
注記:パパ・ママ育休プラスに該当するときは、1年を限度に1歳2カ月まで、保育園に入れない等特別の事情に該当するときは、最長1歳6カ月(1歳6カ月に達した日後の期間について特別の事情に該当する時は、2歳)までとなります。
提出書類
- 育児休業手当金請求書(添付書類:辞令書の写し)
- 育児休業手当金変更請求書(注記:1)(添付書類:辞令書の写し)
- 育児休業に関する証明書(注記:2)
(注記:1)育児休業手当金の支給対象期間に変更があった場合
(注記:2)毎月10日までに前月分を提出してください。
ポイント解説
Q1
育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。
A1
育児休業を子の1歳の誕生日以後も取得した場合、育児休業手当金の支給はその1歳の誕生日の前日までです。
Q2
育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。
A2
異動日以後の期間に係るものについては異動後の共済組合から育児休業手当金が支給されます。