各種貸付の申し込み手続き
更新日: 2020年06月25日
受付方法
一般貸付等
毎日受付
持参・郵送可:所定の申込用紙に必要事項を記入して添付書類を添えて提出
住宅・介護住宅・住宅災害貸付
持参・郵送可:所定の申込用紙に必要事項を記入して添付書類を添えて提出
締め切り日
毎月月末(その日が、土曜日・日曜日又は休日の場合は、その前日)締め切り
貸付日
締切日の翌月25日(25日が土曜日・日曜日又は休日の場合は、その翌日)貸付
借り替え
既に貸付を借り受けている方で新たに同種の貸付を受ける場合、前の貸付金の残金を返還せずに、新たな貸付を申し込むことができます。
その場合、送金額から既借受の残金を差し引いて送金します。
一般貸付けの借替えは、既貸付金を交付された月から2年間は、できません。
提出書類
貸付保険に係る個人情報の取扱いに関する同意書の提出
平成17年4月1日から、改正後の「公立学校共済組合個人情報保護規程」が実施され、同日以降の貸付申込書受付分から「貸付保険に係る個人情報の取扱いに関する同意書」を提出していただくことになりました。
借入状況等申告書の提出
平成18年10月1日から改正後の公立学校共済組合貸付規程が実施され、同日以降の貸付申込書受付分から「借入状況等申告書」提出していただくことになりました。
(共済組合・銀行・住宅金融公庫等の借入金の年間の償還額の合計金額が給料月額の4.8倍を超える場合貸付できません。)
貸付申込書に各申込事由に応じた書類を添付してください。
■一般貸付け
送金する貸付金の額が100万円以上のものに限り、必要額が確認できる書類(契約書・請求書の写し等)を提出
■特別貸付け
送金する貸付金の額が100万円以上のものに限り、必要額が確認できる書類(契約書・請求書の写し等)を提出
■教育貸付け
(1)合格証明書又は入学証明書もしくは在学証明書
(2)学校に納める金額が確認できる書類(見積書、請求書、振込書の写し等)
注記:貸付日からおおむね1年以内に必要とする費用で、入学金、授業料、その他学校に納める諸経費が貸付の対象となります。
■災害貸付け
市区町村長、警察署、消防署等が発行するり災証明書(被害の内容が明記されているもの)
■結婚貸付け
(1)6月以内に結婚する事実を証する結婚式場の挙式申し込み受理書の写又は仲人の証明書等
(2)必要額が確認できる書類(見積書・請求書の写し等)
■医療貸付け
医師の診断書等
■葬祭貸付け
(1)葬祭対象者の死亡の事実及び組合員との続柄が確認できる書類
(2)葬儀又は法事等を行うことを明らかにする書類
(3)必要額が確認できる書類(見積書・請求書の写し等)
墓地の取得等のときは、購入費用及び購入日を確認できる書類
■高額医療貸付け
保険医療機関等が発行する請求書又は領収書の写
■出産貸付け
保健医療機関等が発行する証明書及び母子手帳の写し
■住宅、住宅災害貸付け
住宅・住宅災害貸付申込書に添付する書類
請求用紙
- 各種貸付申込書
- 貸付保険に係る個人情報の取扱いに関する同意書
- 借入状況等申告書
- その他
申込事由 | 添付書類 | |
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土地付住宅(マンション等中高層共同住宅を含む) | 新築購入(建築中のものを含む) | (1)売買契約書(収入印紙貼付後)の写し (2)敷地の全部事項証明書(原本) (3)確認済証の写し (4)住宅の平面図 |
中古住宅 | (1)売買契約書(収入印紙貼付後)の写し (2)敷地の全部事項証明書(原本) (3)住宅の全部事項証明書(原本) (4)住宅の平面図 |
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住宅 | 新築 | (1)工事請負契約書(収入印紙貼付後)の写し (2)敷地の全部事項証明書(原本)及び敷地の名義人の工事承諾書の写し又は建築同意書 (3)確認済証の写し (4)住宅の平面図 |
増築 改築 移築 |
(1)工事請負契約書(収入印紙貼付後)の写し (2)敷地の全部事項証明書(原本)及び敷地の名義人の工事承諾書の写し又は建築(修理)同意書 (3)住宅の全部事項証明書(原本) (4)確認済証書の写し (5)住宅の平面図 |
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購入 | (1)売買契約書(収入印紙貼付後)の写し (2)敷地の全部事項証明書(原本) (3)住宅の全部事項証明書(原本)(新築中のもので未登記の場合は、確認済証書の写し) (4)住宅の平面図 |
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修理 | (1)工事請負契約書(収入印紙貼付後)の写し。工事費用が150万円未満の場合は、工事費用見積書の写しでも可 (2)住宅の全部事項証明書(原本)及び住宅の名義人の工事承諾書の写し又は建築(修理)同意書 (3)修理箇所の図面及び写真 |
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借入れ | (1)賃貸契約書の写し (2)住宅の平面図 |
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敷地 | 購入 | (1)売買契約書(収入印紙貼付後)の写し (2)敷地の全部事項証明書(原本) (3)住宅建築に係る誓約書 (4)建築計画書 |
借入れ | (1)賃貸借契約書の写し (2)住宅建築に係る誓約書 (3)建築計画書 |
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補修 | (1)工事請負契約書(収入印紙貼付後)の写し (2)補修箇所の図面及び写真 (3)市区町村、警察署、消防署等の所轄官公署が発行するり災証明書 (4)敷地の登記簿謄本(原本)及び敷地の名義人の工事承諾書の写し |
住宅災害貸付の場合は、上記に掲げる書類のほか、市区町村、警察署、消防署当の所轄官公署が発行するり災証明書を添付すること。
住宅災害貸付け及び貸付規程第8条第3項(住宅貸付けの特例)による住宅貸付けの申込人は、上記に掲げる書類のほか、市区町村、警察署、消防署等の所轄官公署が発行するり災証明書を添付すること。
注記:上記の書類のほか実情に応じて、支部長が必要と認めた書類
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