被扶養者の認定・取消手続き

更新日: 2008年08月01日

被扶養者の認定手続

  被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校等)を経由して、共済組合に「被扶養者認定申告書」に関係書類を添えて届け出てください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校等)が受理した日から認定されることになります。

被扶養者の取消手続

  被扶養者としての要件を欠くようになったときは、「被扶養者取消申告書」に関係書類を添えて、速やかに所属所(学校等)を経由して、共済組合に届け出てください。

  • 被扶養者が就職したとき
  • アルバイトやパートで収入が超過したとき
  • 年金の改定で収入が超過したとき
  • 自営業等の事業収入が確定申告で超過したとき
  • 死亡したとき

届出用紙

被扶養者(認定・取消)申告書
注記:認定の理由、取消の理由により添付書類は異なります。詳しくは所属所(学校等)の事務担当者又は共済組合にお問い合わせください。

関連リンク

被扶養者の範囲