自費で支払った治療費の請求手続き

更新日: 2019年10月01日

  療養費等の請求書に、必要書類(医師の証明、領収書等)を添え、所属所(学校等)を経由して、共済組合に請求してください。

ポイント解説

Q1

  旅先で急な病気にかかりましたが、組合員証を所持していません。
  どうしたらよいでしょうか。

A1

  組合員やその被扶養者が病気やケガをしたときには、共済組合の組合員証を病院などの窓口に提出して治療を受ける方法(現物給付方式)によって給付を受けることが原則ですが、この方法によって治療を受けることが困難なため、自費で受診した場合であっても、請求をすればその費用が支給される場合があります(現金給付方式)。
  その場合は、必ず診療報酬明細書(レセプト)をもらってください。簡易な明細書では認められません。

Q2

  病院で治療を受けましたが、後日、病院の窓口で支払った自己負担額の大部分が振り込まれてきました。25,000円の負担をしなくてもよいのでしょうか。

A2

  公立学校共済組合が支給する一部負担金払戻金及び家族療養費附加金は、25,000円(標準報酬月額53万円以上の方は50,000円)の本人負担分を設定しており、事例の場合は、香川県教職員互助会が給付する療養費補助金と思われます。

請求用紙

・療養費・家族療養費・高額療養費 等 請求書

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療養費