災害対策事業による見舞金

更新日: 2014年04月18日

  災害救助法が発動された地域内で被害を受け、短期給付の災害見舞金の支給を受けた者を対象に保健事業として30,000円を支給します。


  災害救助法が発動された地域以外であっても、その災害が災害救助法発動と同一の事由によるものであれば支給されます。

手続案内

  短期給付の災害見舞金等の支給実績を基に支給されますので、手続きは不要です。
(災害見舞金附加金は、平成25年3月31日で廃止されています。)