共済組合員専用口座について

更新日: 2024年08月01日

  公立学校共済組合香川支部では、正確かつ速やかに処理するため、組合員への給付金・補助金・貸付金等は、全てその組合員の「共済組合員専用口座」に振り込むことになっています。

口座開設の手続き

県費支弁組合員(会計年度任用職員パートタイムを除く)

県に提出する「A口座」が「共済組合員専用口座」となりますので、A口座に指定した百十四銀行本支店の口座番号を記入してください。

県費支弁組合員(会計年度任用職員パートタイム)

既に持っている自身の百十四銀行本支店の口座番号が「共済組合員専用口座」となりますので、その百十四銀行本支店の口座番号を記入してください。なお、百十四銀行本支店の口座番号持っていない場合、新規に開設をしてください。

市町費支弁組合員

既に持っている自身の百十四銀行本支店の口座番号が「共済組合員専用口座」となりますので、その百十四銀行本支店の口座番号を記入してください。なお、百十四銀行本支店の口座番号持っていない場合、新規に開設をしてください

提出書類

  • 組合員(船員組合員)資格取得届書

通帳更新するとき

  令和2年4月1日以前に百十四銀行県庁支店で開設した「共済組合員専用通帳」については、記載欄がなくなったとき又は破損等で通帳の更新をするときは、毎回、銀行窓口での手続きが必要でしたが、令和2年4月1日以降は、初めの一回は窓口での手続きが必要ですが、以後はATMでの通帳繰越が可能になります

専用口座の変更・解約

  共済組合員専用口座を変更するとき

1 県費支弁組合員(会計年度任用職員パートタイムを除く)

県に「A口座」の変更を提出する場合、「共済組合員専用口座」も変更となり、自動で「共済組合員専用口座」が変更となりますので、共済組合に申告の必要はありません。

2 県費支弁組合員(会計年度任用職員パートタイム)

基本事項(組合員証等記載事項)変更申告書で「共済組合員専用口座」の変更を申告してください。申告がない場合、給付金の受取が遅れることとなります。

3 市町費支弁組合員

基本事項(組合員証等記載事項)変更申告書で「共済組合員専用口座」の変更を申告してください。申告がない場合、給付金の受取が遅れることとなります。

共済組合員専用口座を解約するとき

組合員が退職した後、共済組合員専用口座を解約するときは、百十四銀行本支店で手続きを行います。共済組合員専用口座を解約するときは、確認のため共済組合の同意を要することになっています。なお、組合員が退職した後でも給付金が発生することがありますので、原則として1年間は解約しないでください。 また、共済組合の任意継続組合員制度に加入する者は、「共済組合員専用口座」をそのまま継続利用します。