【6日更新】令和6年能登半島地震により被災された皆さまへ(短期給付)

更新日: 2024年03月05日

令和6年能登半島地震により被災された皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。
公立学校共済組合の短期給付事業における災害に係る取り扱いについてお知らせします。

所属所あてにメールにて「令和6年3月5日付公共石第1101号 災害見舞金の請求手続きについて」をお送りしましたのでご確認ください。
また、必要書類等につきましても、こちらのページに掲載しましたので、ご確認ください。

災害の状況が落ち着くまでは命を一番に考えて行動してください。

随時情報(必要な情報のみ簡潔に伝達いたします。)
:災害見舞金の請求には共済互助会システムで出力する「罹災状況報告書」に合わせて「市長・消防長が発行するり災証明」が必要です(り災証明書の交付までお時間かかると思われますので各市町で受付が開始されましたら取り急ぎ申請をお願いします。)
また、り災の状況がわかる写真を(全体、内部、家財等)できるだけ多く撮影、保存していただくようお願いします。
修繕等行う場合は特にご留意願います(業者の見積書等の保管をお願いします。)

医療機関で提示する組合員証

被災により組合員証および組合員被扶養者証(以下「組合員証等」といいます)を紛失または住居などに残したまま避難したために、現在お手元にない場合について、次のような対応を行っています。

組合員証等がない場合の保険医療機関などでの受診

被災により、組合員証等を提示できない場合も、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、勤務先の名称などを申し出ることで保険医療機関などで受診することができます(受診する保険医療機関などにお問い合わせください)。

組合員証等の再発行

被災により組合員証等を紛失した場合は、勤務先で再交付申請を行ってください。
  勤務先への再交付申請が困難な場合には、直接所属される支部に対して再交付の申請をしていただくことも可能です。

災害見舞金の給付

非常災害により組合員の住居や家財に損害が生じたときは、その損害に対するお見舞いとして、「災害見舞金」が給付されます。また、別居している被扶養者の方の住居も対象となります。(注記)   
「災害見舞金」の支給条件や給付額については、災害見舞金のページ(本部リンク)をご覧ください。   
また、支給申請の手続きなど詳細については、所属される支部にお問い合わせください。

注記:別居している被扶養者の方の場合は、組合員の住居も含めて支給条件を決定します。