災害見舞金の請求手続き

更新日: 2024年03月06日

令和6年能登半島地震における災害見舞金の請求手続きにつきましては、所属所あてにメールにてお送りした「令和6年3月5日付公共石第1101号」をご確認ください。

給付額

  風水害地震等の災害により住居又は家財に損害を受けた場合には、罹災の状況に応じて災害見舞金が給付されます。
  給付額は被害の状況に応じて「標準報酬月額の0,5か月から3か月分」になります。

画像:災害

請求手続きについて

  請求書に必要な書類を添えて所属所(学校)を経て、共済組合に提出して下さい。
  罹災の状況により追加で必要な書類がありますので、共済組合までお問い合わせください。

  必要書類の例
  「災害見舞金請求書」
  「り災証明書」
  「その他、罹災の状況に応じた必要書類」

  令和6年能登半島地震に関する請求に必要な書類につきましては、下記のページに掲載してあります。