療養費・家族療養費

更新日: 2026年03月19日

  共済組合の療養に関する給付は、原則として療養の給付(マイナ保険証等を提示することにより受ける療養という現物給付)により行いますが、緊急その他やむを得ない事情等のためマイナ保険証等を提示しないで診療を受け、その費用を負担した場合、共済組合へ請求することにより給付を受けることができます。(共済組合が必要と認めたときに限ります。)
  所定の請求書に必要書類を添付して所属所長を経て、共済組合へ提出してください。


提出書類  

  療養費・一部負担金払戻金/家族療養費・家族療養費附加金の各請求書

※組合員専用ページまたは事務担当者専用ページからダウンロードできます。

1.マイナ保険証等を使用できなかった場合

  •   へき地等で保険医療機関がない又は利用できないとき
  •   旅行中の急病などでマイナ保険証等を提示できなかったとき

添付書類

  ・国内診療の場合  次の1、2のうちいずれかを医療機関に依頼してください。

    1 診療報酬領収済明細書(原本、医療点数が記載されたもの)及び領収書(原本)
    2 診療報酬明細書(写し。なお、医療機関より封かんされた状態のものは開封すると無効になります。)及び領収書(原本)

2.海外で療養を受けた場合

  • 病気又は負傷により海外の医療機関で治療を受けたとき
     ※ただし、治療目的で渡航し、外国で治療を受けた場合は支給対象となりません。

■注意事項
療養費は、日本国内の保険診療で認められた部分(健康保険法の定めにより算定した額)について支給されます。自費診療・海外診療の場合、日本国内の保険診療に比べて概ね高額になるため、実際の支払額と支給額に差額が生じる場合があります。

添付書類

  ・海外診療の場合  次の書類を医療機関に依頼してください。

領収書原本

海外に渡航した事実が確認できる書類の写し(航空券等)

3.治療用装具を装着した場合

  医師が治療上必要と認めたコルセット等の治療用装具を業者から購入して装着した場合
※ただし、治療上必要なものに限られるので、日常生活や職業上必要なもの又は美容目的で使用されるものは支給対象となりません。

添付書類

  医師が装着を必要と認めた同意書原本
  装具の処方明細書原本
  領収書原本

4.小児弱視等の治療用眼鏡等を作成した場合

  9歳未満の小児で弱視、斜視、先天性白内障術後の屈折矯正の子について、医師が治療上必要と認め、医師の処方に基づき作製・購入した場合

※斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては給付対象外
  2回目以降の治療用眼鏡等購入については、前回の購入から次に定める装着期間を経過していなければ給付対象とはなりません。
  前回の購入時に5歳未満だった場合・・・1年以上の装着期間が必要
  前回の購入時に5歳以上だった場合・・・2年以上の装着期間が必要

添付書類

    医師の作製指示書・処方箋原本
    領収書原本

5.四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入した場合

  四肢のリンパ浮腫の治療にかかわる弾性着衣等(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)を医師の装着指示に基づき購入した場合
    
※1度の購入につき装着部位ごとに2着を限度とする。
  2回目以降の弾性着衣等の購入については、前回の購入から6か月を経過していなければ給付対象とはなりません。

添付書類

    医師の弾性着衣等指示書原本
    領収書原本

6.はり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合

  保険医療機関で医師の同意を得て適当と認められる施術を受けた場合
  ただし、はり・きゅうの対象となるのは、神経痛、リュウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症等に限ります。
  マッサージは主として筋麻痺に対するものや関節運動障害などであり、はりときゅうの二術併用以外の併用施術は認められません。
  ※はり・きゅうは保険医療機関の治療を受けても効果が得られない場合に医師の同意を得て認められるものであり、療養の給付との重複はできません。

7.柔道整復師の施術を受けた場合

  打撲、捻挫、骨折、脱臼等により柔道整復師から施術を受けた場合
  ただし、骨折、脱臼の場合は医師の同意が必要です。
  ※受領委任契約を結んでいる柔道整復師の場合は、療養の給付(現物給付)と同様に一部負担金等を窓口負担するだけで給付されますので、改めて共済組合へ請求する必要はありません。

8.他の健康保険の無資格受診による場合

  被扶養者などが、共済組合認定後に、認定前に加入していた保険資格で医療機関に受診してしまい、その保険者から医療費の請求があり返還した場合
  

添付書類

    返還した領収書  
    診療報酬明細書(開封無効)

9.治療を受けるため、病院等へ移送された場合

  病気やけがで移動が困難なため、医師の指示により緊急的必要があって移送された場合で組合が必要と認めた場合のみ移送費/家族移送費として給付します。

  ※支給要件該当の判断が難しいので、請求書作成前に共済組合の短期給付担当者と相談してください。

添付書類

    移送に要した費用の領収書
    転医の場合は、医師の必要性についての意見書

10.生血を購入した場合   

  親子、兄弟、配偶者等の親族以外の方から輸血のための生血液を購入したとき
  ※通常は保存血液が使用され、この場合は療養の給付(現物給付)がなされています。

添付書類

  ・輸血が必要であるという医師の証明書
  ・生血液購入先の領収書

関連リンク

療養費 (本部リンク)

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