国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き
更新日: 2024年04月30日
20歳以上60歳未満の被扶養配偶者の被扶養者認定・取消申告の手続と併せて提出してください。
被扶養配偶者の認定申告をされるとき
<提出書類>
「国民年金第3号被保険者関係届(3号該当)」
<添付書類> 次のいずれかを添付してください。
・年金手帳の写し
・基礎年金番号通知書の写し
被扶養配偶者の取消申告をされるとき
1「被扶養配偶者非該当届」が必要となる場合
(1)収入が認定基準以上に増加し被扶養配偶者でなくなったとき
※被扶養配偶者が被用者年金制度の資格取得(国民年金第2号被保険者)となった場合(就職先で保険証が交付される場合)は、提出不要です。
(2)離婚により被扶養配偶者でなくなったとき
<提出書類>
「国民年金第3号被保険者関係届(非該当)」
2「死亡届」が必要となる場合
被扶養配偶者が死亡したとき
<提出書類>
「国民年金第3号被保険者関係届(死亡)」
3 留意事項
次のイからハは、その事実を日本年金機構において確認することができるため、「非該当届」は不要です。
イ 組合員が退職等により第1号被保険者となる場合
ロ 組合員が死亡した場合
ハ 組合員が65歳に到達した場合
注意:「非該当」の届出をされた方は、必ず市町窓口において「国民年金第1号被保険者」の手続きを行う必要があります。
20歳以上60歳未満の被扶養配偶者に係る認定・取消に伴う【国民年金第3号被保険者の届出】に関する手続き(印刷用) PDF 形式:59 KB
被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別に変更があったとき
「 国民年金第3号被保険者住所変更届」及び「年金手帳」を提出
被扶養配偶者が住所変更したとき
「国民年金第3号被保険者住所変更届」を提出
届出用紙
国民年金第3号被保険者関係届(3号該当・非該当・死亡・訂正) PDF 形式:2515 KB
この届出書に個人番号(マイナンバー)は記入しないでください。
国民年金第3号被保険者住所変更届 PDF 形式:266 KB
この届出書に個人番号(マイナンバー)は記入しないでください。
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。