国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2024年11月20日

20歳以上60歳未満の被扶養配偶者の被扶養者認定・取消申告の手続と併せて提出してください。

被扶養配偶者の認定申告をされるとき

<提出書類>
「国民年金第3号被保険者関係届(3号該当)」
  
<添付書類> 次のいずれかを添付してください。
・年金手帳の写し
・基礎年金番号通知書の写し


被扶養配偶者の取消申告をされるとき

「被扶養配偶者非該当届」が必要となる場合

(1)収入が認定基準以上に増加し被扶養配偶者でなくなったとき
注記:被扶養配偶者が被用者年金制度の資格取得(国民年金第2号被保険者)となった場合(就職先で保険証が交付される場合)は、提出不要です。
(2)離婚により被扶養配偶者でなくなったとき
<提出書類>
「国民年金第3号被保険者関係届(非該当)」


被扶養配偶者が死亡したとき
<提出書類>
「国民年金第3号被保険者関係届(死亡)」


留意事項
次のイからハは、その事実を日本年金機構において確認することができるため、「非該当届」は不要です。

イ  組合員が退職等により第1号被保険者となる場合
ロ  組合員が死亡した場合
ハ  組合員が65歳に到達した場合


注記:「非該当」の届出をされた方は、必ず市町窓口において「国民年金第1号被保険者」の手続きを行う必要があります。


被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別に変更があったとき

「国民年金第3号被保険者住所変更届」及び「年金手帳」を提出



被扶養配偶者が住所変更したとき

「国民年金第3号被保険者住所変更届」を提出



届出用紙

関連リンク

被扶養者の認定・取消手続き

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