国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き
更新日: 2026年03月19日
(1)から(3)のすべてに当てはまる場合は、組合員の配偶者の被扶養者認定・取消申告等と併せて、国民年金第3号被保険者の届出が必要です。
(1)組合員が65歳未満である
(2)組合員の被扶養者である(となる見込みである)配偶者が20歳以上60歳未満である
(3)組合員の配偶者が日本国内に住所を有するまたは日本国内に住所を有しないが生活の基礎がある
配偶者の被扶養者認定申告をされるとき
被扶養者認定申告手続きと併せて「国民年金第3号被保険者関係届」を提出してください。
<添付書類>1.初めて認定申告をする場合は、配偶者の基礎年金番号の確認のために次のいずれかを添付してください。
・年金手帳の写し
・基礎年金番号通知書の写し
・マイナポータルの年金画面のスクリーンショット 等
2.第3号被保険者該当日と共済組合での被扶養者認定日が異なる場合は添付してください。
・生計維持証明書
被扶養配偶者の取消申告をされるとき
被扶養者認定されている配偶者(被扶養配偶者)の被扶養者取消申告手続きと併せて「国民年金第3号被保険者関係届」を提出してください。
<添付書類>不要
<注記1>被扶養者取消申告と併せて第3号被保険者関係届の提出が必要になる例は以下のとおりです。
(1)被扶養配偶者の収入が被扶養者認定基準額以上に増加し、かつ、被用者年金制度の資格取得(国民年金第2号
被保険者)とならなかった(就職先で健康保険加入とならなかった)場合
(2)離婚により被扶養配偶者でなくなった場合
(3)被扶養配偶者が死亡した場合
<注記2>被扶養者認定は取消となる一方で、第3号被保険者関係届の提出は不要である例は以下のとおりです((2)は被
扶養者取消申告の手続きも不要です。)。
(1)被扶養配偶者が被用者年金制度の資格取得(国民年金第2号被保険者)となる場合
(2)組合員が退職、死亡等により組合員資格を失った場合
<注記3>被扶養者取消申告と併せて第3号被保険者関係届を提出された方は、市町窓口において国民年金第1号被保険者
の手続きを行う必要があります。
組合員種別の変更があったとき
組合員が育児休業代替講師から臨時的任用講師になることで一般組合員から短期組合員になるときなど、組合員種別が変更になるときに、第3号被保険者に該当している被扶養配偶者がいる場合は、「国民年金第3号被保険者関係届」を提出してください。
<注記1>組合員が一般組合員から短期組合員または短期組合員から一般組合員になることで、加入する年金制度
が変わるため、届け出が必要となります。
被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別に変更があったとき
マイナンバーをお持ちの方は、氏名・生年月日の届出は不要です。
マイナンバーをお持ちでない方、性別に変更があった方は「国民年金第3号被保険者住所変更届」を提出してください。
<注記1>被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別に変更があったときは、別途「組合員情報変更申告書」の提出が
必要です。
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