国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2019年01月11日

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  20歳以上60歳未満の被扶養配偶者の被扶養者認定・取消申告の手続と併せて提出してください。

被扶養配偶者の認定申告をされるとき

  <提出書類>
    「国民年金第3号被保険者関係届(3号該当)」
  
<添付書類>  次のいずれかを添付してください。
    ・年金手帳の写し
    ・基礎年金番号通知書の写し


被扶養配偶者の取消申告をされるとき

  1「被扶養配偶者非該当届」が必要となる場合
    (1)収入が認定基準以上に増加し被扶養配偶者でなくなったとき
      ※被扶養配偶者が被用者年金制度の資格取得(国民年金第2号被保険者)となった場合(就職先で保険証が交付される場合)は、提出不要です。
  
  (2)離婚により被扶養配偶者でなくなったとき
  <提出書類>
    「国民年金第3号被保険者関係届(非該当)」


  2「死亡届」が必要となる場合
      被扶養配偶者が死亡したとき
  <提出書類>
    「国民年金第3号被保険者関係届(死亡)」


  3  留意事項
    次のイからハは、その事実を日本年金機構において確認することができるため、「非該当届」は不要です。
    イ  組合員が退職等により第1号被保険者となる場合
    ロ  組合員が死亡した場合
    ハ  組合員が65歳に到達した場合


注意:「非該当」の届出をされた方は、必ず市町窓口において「国民年金第1号被保険者」の手続きを行う必要があります。



被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別に変更があったとき

 「 国民年金第3号被保険者住所変更届」及び「年金手帳」を提出



被扶養配偶者が住所変更したとき

  「国民年金第3号被保険者住所変更届」を提出



届出用紙

関連リンク

被扶養者の認定・取消の手続き

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