被扶養者の認定・取消手続き
更新日: 2026年03月19日
被扶養者とは、組合員と一定の身分関係にあり、主として組合員の収入によって生計を維持している、原則として日本国内に住所を有する(日本国内に生活の基盤がある)三親等以内の親族のことです。
被扶養者として認定された方は、公立学校共済組合の様々な給付や福利厚生事業を受けることができます。
注記1 被扶養者の範囲については関連リンクも参照してください。
注記2 ここでいう「扶養」は健康保険上の扶養をいいます。所得税法上の扶養や給与条例等における扶養親族(扶養手
当)とは範囲や手続きが異なりますのでご注意ください。
被扶養者の認定要件
1.身分関係
- 一定の身分関係にある三親等以内の親族である必要があります。
- 組合員の配偶者(事実上の婚姻関係を含む)、子(養子含む)、父母(養父母含む)、孫、祖父母、兄弟姉妹以外の親族は、同一世帯に属している必要があります。
注記1 「同一世帯に属する」とは、組合員と生計を共にし、かつ、同居している状態をいいます。
注記2 事実婚の配偶者の子及び父母で同一世帯に属する者も一定の身分関係にある者に含まれます。
2.生計維持関係
- 主として組合員の収入によって生計を維持している必要があります。これは、認定を受けようとする者の収入や扶養の実態、その他の家族の収入や送金状況などにより、総合的に判断されます。
- 以下の場合に当てはまる者は、組合員に扶養されていないとみなされ、被扶養者認定ができません。
〇基準額以上に収入がある(または収入が見込まれる)場合 ※所得税法上の所得ではありません。
| 認定を受けようとする者 | 年額 | 月額(注2) | 日額(注3) |
|---|---|---|---|
| 60歳以上 | 180万円 | 15万円 | 5,000円 |
| 障害年金受給者 | |||
| 19歳以上23歳未満(注1) | 150万円 | 12万5千円 | 4,167円 |
| 上記以外 | 130万円 | 108,334円 | 3,612円 |
(注1)その年の12月31日時点の年齢で判定します。配偶者は対象外です。
(注2)一時的に超過する場合は問題ありません。3か月以上連続で基準月額以上の収入があった場合に、基準年額
以上の収入が見込まれるとみなします。
(注3)雇用保険の基本手当を受給している場合の基準額です。
〇扶養手当が他の者に支給されている場合(注4)
(注4)ただし、育児休業等により収入が減少することで、一時的に他の者に扶養手当が支給されている場合等を除
きます。
〇組合員と配偶者の共同扶養(注5)で配偶者の方が収入が多い場合(注6)
(注5)共同扶養とは、組合員の配偶者が被扶養者ではなく、組合員と配偶者が同一人を共同で扶養している場合を
いいます(特に子供の被扶養者認定を受ける際にご注意ください。)。
(注6)組合員が育児休業等を取得したことにより、一時的に配偶者の方が収入が多くなる場合は、組合員が育児休
業等を取得する前の収入額を用いて年間収入の比較を行って差し支えありません。
〇別居している父母等(注7)への送金額が父母等の収入額合計の2分の1未満である場合
(注7)父母、祖父母、兄弟姉妹、孫。同一世帯に属する必要がある者、配偶者、子は除く。
〇社会通念上、組合員の収入によって生計を維持しているとは考え難い場合
注記3 収入額には公的年金、個人年金、株式収入、雇用保険の基本手当、傷病手当金等を含みます。詳細は、
扶養認定における生計維持関係についてをご確認ください。
3.国内居住要件
- 日本国内に住所を要している(日本国内に住民票がある)必要があります。
- 日本国内に住民票があっても、明らかに日本での居住実体が無い場合(海外で就労してるなどの場合)は、日本国内に生活の基礎が無いため、国内居住要件を満たしていないとみなします。
- 医療滞在ビザで来日した場合や観光・保養を目的とするロングステイビザで滞日した場合等は、国内居住要件を満たしません。そのため、外国籍の方は在留カードのコピーにより渡航目的を確認しています。
- 留学などにより一時的に日本国内に住民票がない場合は国内居住要件を満たすとみなします。なお、渡航目的が就労の場合や今後日本で暮らす蓋然性が低い場合は国内居住要件を満たしません。
被扶養者の認定手続き
被扶養者の要件を備える者があるとき(又は発生したとき)は、所属所(学校等)を経由して、共済組合に「被扶養者認定申告書」及び申告書裏面に記載の添付書類を提出してください。
- 扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所へ提出した場合は、扶養の事実が生じた日から認定されますが、30日を超えて提出した場合は、所属所が受理した日から認定されることになります。
- 20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者とする場合は、「国民年金第3号被保険者関係届」及び基礎年金番号が確認できる書類のコピーも提出してください。
- 添付書類は、原則として、コピーで求めている書類以外はすべて原本で提出してください。
- 扶養手当が支給される被扶養者を認定(普通認定)する場合、添付書類はコピーでも差し支えありません。
- 扶養手当が支給されない被扶養者を認定(特別認定)する場合、「扶養の申立書」を提出してください。
そのほかの手続きの詳細については、共済組合または所属所事務担当者へお尋ねください。
注記 「国民年金第3号被保険者関係届」については関連リンクを参照してください。
被扶養者の取消手続き
被扶養者としての要件を欠くようになったとき(または欠く見込みがたったとき)は、速やかに所属所(学校等)を経由して、共済組合に「被扶養者取消申告書」及び申告書裏面に記載の添付書類を提出してください。
- 取消手続きが遅延することで、医療費の返還などが発生する場合があります。
- 20歳以上60歳未満の配偶者の被扶養者取消申告をするときは「国民年金第3号被保険者関係届」もあわせて提出してください。
- 被扶養者としての要件を欠くこととなる場合には以下のようなものがあります。
被扶養者が死亡したとき
被扶養者が就職し、就職先の健康保険に加入したとき
アルバイトやパートで収入が基準月額を3か月連続で超過したとき(注1)
年金の改定で収入が基準年額を超過する見込みがたったとき
自営業等の事業収入が確定申告で基準額を超過したとき
共同扶養において主たる生計維持者が変わったとき
当年中に23歳になる者の収入年額見込が130万円以上の場合(注2)
(注1)職業の性質上、3か月だけ超過することが明らかな場合は、必ずしも収入年額が基準年額を超過するとは
見込めないため、被扶養者認定を継続することが可能です。
(注2)22歳到達年の収入年額が130万円以上150万円未満であり、翌年も同様の収入年額となる見込みの場合、
23歳到達年の1月1日時点で被扶養者としての要件を欠くこととなります。
そのほかの手続きの詳細については、共済組合または所属所事務担当者へお尋ねください。
届出用紙
被扶養者(認定・取消)申告書 PDF 形式:934 KB
個人番号申告書 PDF 形式:81 KB
国民年金第3号被保険者関係届 PDF 形式:4473 KB
この届出書に個人番号(マイナンバー)は記入しないでください。
扶養の申立書 PDF 形式:246 KB
扶養委任連帯同意書 PDF 形式:70 KB
送金申立書 PDF 形式:74 KB
給与支払(見込)証明書 PDF 形式:120 KB
上記用紙は諸用紙ダウンロードにも掲載しています。
その他
- 毎年6月頃に被扶養者の資格確認を行います。扶養の実態が確認できるように、被扶養者の方の給与明細書や確定申告関係書類、年金改定通知書、組合員から被扶養者への送金履歴等の証拠書類の保管をお願いします。
- 被扶養者の方が居住する市町等が実施する医療費助成制度の適用を受けている場合または適用を受けなくなった場合は、速やかに共済組合へ届け出てください。
関連リンク
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