被扶養者の認定・取消手続き

更新日: 2023年11月21日

被扶養者の認定手続き

  被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校)を経て、共済組合に「被扶養者認定申告書」を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。
  配偶者を被扶養者として認定するときは、被扶養者の認定手続き及び国民年金第3号被保険者資格取得届書を提出してください。



被扶養者の範囲

三親等内の親族.jpg

届出用紙等



扶養手当がつかない被扶養者を認定(特別認定)する場合、下記所定様式が必要となりますのでダウンロードしてご利用ください。(その他の添付書類については共済組合、所属所事務担当者の方にお尋ねください。)

被扶養者の取消手続き

  被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校)を経て、共済組合に取消の手続きをしてください。

  • 被扶養者が就職したとき
  • アルバイトやパートで収入が超過したとき
  • 年金(注1)の改定で収入が超過したとき
  • 自営業等の事業収入が確定申告で収入が超過したとき
  • 共同扶養において主たる生計維持者が変わったとき
  • 死亡したとき

(注1)年金とは、恩給、共済組合年金、厚生年金、国民年金、障害年金、議員年金、扶助料、遺族年金、企業年金、生命保険契約に基づく個人年金、貯蓄型個人年金(財形年金等)、農業共済年金、労災年金等をいう。

届出用紙

(注記)認定・取消の理由や内容等により添付書類及び認定・取消の日付が異なります。詳しくは所属所(学校)の事務担当者又は共済組合へお問い合わせください。

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