弔慰金・家族弔慰金の請求手続き
更新日: 2020年11月06日
組合員又は被扶養者が水震、火災その他の非常災害により死亡したときに、見舞いとして弔慰金、家族弔慰金が給付されます。請求書等を所属所長を通じて、共済組合に提出してください。
また、組合員の退職後又は任意継続組合員の資格喪失後は給付されません。
注記:組合員の死因については、公務上であるか否かは問いません。
水震、火災その他の非常災害とは?
洪水、津波、地震、火災、落雷、地割、竜巻、台風、豪雨による浸水、がけ崩れ、雪崩等の主として自然現象による災害をいいますが、その他の予測し難い事故も含まれます。
死亡の予測し難い事故によるものであるかどうかについては、次に掲げる要件に該当するかどうか勘案して判定します。
・その事故による死亡の要素が、客観的にみて、社会通念上予測し難い不慮の事故であること。
・その事故の直後に医療効果が得られないような状態で死亡したものであること。
・その事故による死亡が、原則として他動的原因に基づくものであること。
受給(請求)者
弔慰金
- 組合員の遺族
家族弔慰金
- 組合員
同一の災害により、組合員及び被扶養者が死亡したときは、組合員及び被扶養者が同時に死亡したものとして取り扱い、家族弔慰金は弔慰金と同様組合員の遺族に給付されます。
給付額
弔慰金 | 標準報酬月額 |
家族弔慰金 | 標準報酬月額の7割 |
提出書類
- 弔慰金等請求書
様式は、短期給付に関すること(弔慰金・家族弔慰金の請求)から印刷できます。
添付書類
- 死亡した方の氏名・生年月日・組合員との続柄、死亡した日・場所、死亡の原因・状況が確認できる書類
- 死亡診断書(死体検案書)の原本
- 非常災害(注記)により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書
該当者のみ
- 遺族の順位を証明する書類
組合員が死亡した場合には併せて提出してください。