出産手当金の請求手続き

更新日: 2020年11月06日

  組合員が出産のため出産の前後一定期間勤務に服することできず、報酬(給与)が減額されたときに、これを補填し生活を保障するために、出産手当金が給付されます。請求書等を所属所長を通じて、共済組合に提出してください。

給付期間

出産日(出産日が予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日から出産日後56日までの勤務することができなかった期間

  多胎妊娠の場合は98日前からの期間になります。
  なお、引き続き1年以上職員であった組合員が退職後、在職中に給付を受けていた又は受けられる状況にあった場合は、資格喪失後又は任意継続組合員でも給付されます。ただし、任意継続組合員となった後に給付要件を満たしても給付されません。

給付額

組合員期間 給付日額
支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間が12か月以上の場合 「出産手当金支給開始日が属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均額の22分の1の額」の3分の2に相当する額
支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間が12か月未満の場合 次のうち、いずれか少ない額の3分の2に相当する額
・出産手当金支給開始日が属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1の額
・出産手当金支給開始日が属する年度の前年度9月30日における全組合員の平均標準報酬月額の22分の1の額

上記で算出した給付日額に当該月の支給日数を乗じた額が給付されます。

ただし、報酬が支給されている場合は調整されます。

提出書類 

様式は、短期給付に関すること(出産手当金の請求)から印刷できます。

添付書類

  請求書に医師又は助産師の証明を得た場合は不要です。

  • 出産または出産予定日に関する医師又は助産師の証明書
  • 多胎妊娠の場合、その旨の医師の証明