傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2020年12月03日

  傷病手当金とは、組合員が公務によらない病気やけがによる療養のため勤務に服することができず、報酬(給与)が減額されたときに、これを補填し生活の安定を図ることで療養に専念できるようにするものです。
  従って、療養期間中に給料等の支給がある場合は、傷病手当金は調整されることになります。
  なお、その病気やけがによる障害厚生(共済)年金又は老齢厚生(退職共済)年金の給付がある場合も同様に調整されることになります。

給付期間

傷病手当金(法定給付金)

勤務に服することができなくなった日以後、(退職までに)待期期間3日を経過した、4日目から1年6か月

  待機期間は給与の支払いの有無は問いません。年次有給休暇として処理されたものであっても、勤務不能であれば該当します。
  なお、引き続き1年以上職員であった組合員が退職後、在職中に給付を受けていた又は受けられる状況にあった場合は、資格喪失後又は任意継続組合員となった後に給付要件を満たしても給付されません。

傷病手当金附加金

傷病手当金(法定給付金)の給付期間が満了した翌日以後6か月

   資格喪失後又は任意継続組合員は給付されません。

給付額

組合員期間 給付日額
支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間が12か月以上の場合 「傷病手当金支給開始日が属する月以前の直近の継続した12か月の各月の標準報酬月額の平均額の22分の1の額」の3分の2に相当する額
支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間が12か月未満の場合 次のうち、いずれか少ない額の3分の2に相当する額
・傷病手当金支給開始日が属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1の額
・傷病手当金支給開始日が属する年度の前年度9月30日における全組合員の平均標準報酬月額の22分の1の額

  上記で算出した給付日額に当該月の支給日数を乗じた額が給付されます。
  支給日は土曜日・日曜日を含みません。

  ただし、給与等の支給がある場合及び障害厚生年金等の給付がある場合は調整されます。

給与(8割・5割)等の支給がある場合

  傷病手当金の給付日額報酬日額より多い場合は、その差額に当該月の支給日数を乗じた額が給付されます。

報酬日額
区分 手当金の種類 算出に用いる率
日々の勤務に対して支給されるもの 給料月額
給料の調整額
地域手当
勤務を要する日数分の1
日々の勤務に関係なく支給されるもの 扶養手当
教職調整額
通勤手当等
22分の1

  一度給付が開始されると、その時点から1年6か月が支給期間となり、差額の給付が生じない期間も傷病手当金の支給期間に算入されることになります。

障害厚生年金等の給付がある場合

  傷病手当金の額が、障害厚生(共済)年金、老齢厚生(退職共済)年金及び国民年金等合計額を264で除した額より多いときはその差額が給付されます。

傷病手当金請求までの流れ

1

療休・休職者給与額等調査表の提出

90日間の療養休暇に入った者及び復職後療養休暇に入った者は、その療休及び8割休職等が終了するまで、共済組合に毎月提出してください。
2

傷病手当金給付額証明書の受領

共済組合で傷病手当金の給付の有無を調査し、給付のある所属のみに送付します。
3

傷病手当金・附加金請求書等の提出

傷病手当金給付額証明書を受けた所属所は、共済組合に提出してください。

給与受給等による傷病手当金の調整を受けるとき

  療養期間中に給与等の支給がある場合は、傷病手当金は調整されることになります。
  傷病手当金の給付の有無を調査するために復職(出勤有)又は無給休職が開始されるまで、所属所から共済組合に毎月提出してください。

提出書類

  • 療休・休職者給与額等調査表

様式は、短期給付に関すること(傷病手当金の請求)から印刷できます。

傷病手当金給付額証明書を受けたとき

  共済組合で傷病手当金の給付の有無を調査し、傷病手当金給付額証明書を受けた場合は、所属所を通じて提出してください。

提出書類

  • 傷病手当金・附加金請求書

書類の内容が確認できたら、1か月ごとに請求月の翌月以降に医療機関へ行き、医師に勤務できないことの証明を受けて提出してください。

添付書類

  • 出勤簿の写し
  • 発令通知書の写し
  • 確約書

初回請求時に併せて提出してください。

様式は、短期給付に関すること(傷病手当金の請求)から印刷できます。

該当者のみ

  • 厚生(共済)年金及び基礎年金証書の写し又は改定通知書の写し

障害厚生(共済)年金又は老齢厚生(退職共済)年金の給付を受けている場合は、併せて提出してください。