限度額適用認定証の申請手続き

更新日: 2024年12月12日

  限度額適用認定証は、任意継続組合員又はその被扶養者の方が、病気やけがで医療機関にかかり、窓口の支払額が高額となるときに適用されます。
  資格確認書等とともに限度額適用認定証を医療機関窓口に提示することで、窓口の支払額を高額療養費の自己負担限度額までに抑えることができ、窓口の支払額を軽減することができます。

  なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

提出書類

  使用日の10日前を目安に、上記の申請書を共済組合に提出してください。

限度額適用認定証の返還

  次に該当した場合は、限度額適用認定証を共済組合に返還することになります。

  • 資格を喪失したとき
  • 被扶養者の認定取消となったとき
  • 限度額適用認定証が有効期限に達したとき

注意事項

  • 医療機関に限度額適用認定証を提示しなかった場合の高額療養費については、自動給付されるので請求の必要はありません。
  • 過去に限度額適用認定証の交付を受け、認定証の返還がなされていないと、新しい認定証の交付ができません。紛失した場合は、紛失届を提出してください。

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