組合員の資格喪失(退職・転出)手続き
更新日: 2025年02月12日
退職する組合員とその被扶養者は、退職日(又は任用期間満了日)の翌日から、転出する組合員とその被扶養者は、転出先の資格取得日に組合員資格等を喪失します。
資格喪失の手続きについては、組合員申告書を所属所長を通じて、共済組合に提出してください。
なお、組合員の資格喪失手続きをもって、被扶養者の資格も喪失します。
提出書類
- 組合員申告書(資格喪失届書)
- 資格確認書(組合員・被扶養者分)等
- 限度額適用認定証・高齢受給者証・特定疾病療養受療証等
交付されている場合は併せて返却してください。
資格確認書等を紛失したときは紛失届を提出してください。
該当者のみ
- 資格喪失証明書交付願
退職後に国民健康保険等に加入するときは提出してください。
様式は、組合員の資格喪失、所属所異動、記載事項(氏名・住所・口座番号)変更、資格確認書(再)交付に関する申告書から印刷できます。
添付書類
退職
退職後に任意継続組合員の資格を取得する場合は、組合員申告書と資格喪失証明書交付願の提出は不要です。
- 退職日の確認できる書類の写し(退職辞令の写し又は任期終了日の記載されている採用辞令の写し等)
転出
- 組合員転出届書(注記)
履歴書の写しを添付してください。
1.市町村費負担職員のみ提出してください。
2.履歴書の写しは、退職又は出向発令まで記載されたものを原寸大で複写し、市町村教育委員会教育長(市町村長)の証明を受けて、提出してください。
- 期末手当等証明書(注記)
履歴書に平成15年以降の期末勤勉手当等の記載がない場合は提出してください。
注記:年金に関わる書類のため、年金係にお問合せください。
様式は、組合員の資格喪失に関する添付書類から印刷できます。
よくある質問
退職者の組合員「資格喪失届書」の提出時に添付書類は必要ですか?
会計年度任用職員制度等の導入の影響により、定年退職や自己都合での退職だけでなく、任期満了による退職等、おひとりずつ退職の事由が異なるようになりました。
資格喪失される組合員については全員、退職辞令の写し、又は任期付職員の任期満了による退職については退職日の確認できる書類として採用辞令の写しを添付いただくようお願いいたします。
3月31日付けで退職後、4月1日より国民健康保険に加入することを考えています。早めに共済組合資格喪失証明書をいただけませんか。
3月31日までは共済組合の資格をお持ちですので、資格喪失証明書は退職日の翌日、資格喪失日である4月1日以降に発行することになります。速やかにお届けできるよう所属所宛てではなく組合員の自宅宛てにお送りいたしますのでご理解いただければと思います。
【注意】
組合員の資格喪失ではなく、被扶養者のみの資格喪失の場合の資格喪失証明書は組合員の所属所宛てに送付しています。
組合員が公立学校共済組合の資格を喪失するのですが、被扶養者の取消申告も必要ですか?
組合員の資格喪失に伴う被扶養者の取消しの場合には、被扶養者取消申告書の提出は不要です。
公立学校共済組合組合員資格喪失後、新たな健康保険の加入手続きをしているところですが、加入手続きが完了する前に医療機関にかからなくてはいけなくなりました。
その場合はどうすればよいでしょうか。
医療機関窓口にて健康保険が変わっている旨を必ずお伝えいただき、その医療機関の指示に従ってください。
医療費について総医療費(10割)を負担された場合は、後日、新たな健康保険組合にて療養費の請求手続きが可能であると思われますが、受診の前に新たな保険組合への請求手続き方法等をご確認いただくことをお勧めします。
資格喪失後に共済組合の組合員・被扶養者として医療機関を受診した場合は、共済組合が負担した医療費を組合員に請求させていただくことになりますのでご注意願います。