組合員の組合員種別(任用区分)変更手続き

更新日: 2022年09月28日

  組合員の任用変更に伴い、組合員資格は継続するが組合員種別が変更となる場合、組合員異動報告書を所属所長を通じて、共済組合に提出してください。
  なお、組合員種別の変更はないが任用区分が変更となる場合も同様です。
  また、所属所が変更となった場合は、新たな所属所において手続きをしてください。

主な組合員種別と任用区分

組合員種別 短期組合員 一般組合員
任用区分 臨時的任用職員
再任用短時間職員
任期付短時間職員
フルタイム会計年度任用職員(12か月まで)
パートタイム会計年度任用職員
正規職員
任期付職員
フルタイム再任用職員
フルタイム会計年度任用職員(12か月超)

留意事項

「組合員異動報告書」の新設により、令和4年9月30日をもって「任用期間延長等に伴う組合員資格継続申告書」は廃止となりましたので、地方公務員共済組合制度改正後の事由に関して、使用することのないようご注意願います。

提出書類等

  組合員の組合員種別(任用区分)変更に関する申告には、組合員異動報告書ツールを使用し、共済組合へ届け出をお願いします。
  申告書ツールのファイルデータをメールで送信し、印刷した書類の所属所長欄を記入し押印のうえ提出してください。
  作成要領や提出方法については、事務担当者専用ページに掲載している「共済事務の手引(短期給付)§5-025から032」をご参照ください。

  • 組合員異動報告書ツール
  • 組合員異動報告書(種別・任用変更用)
  • 事実上の任用存続に係る申立書

  一般組合員が組合員種別及び任用区分が変更となる場合で、任用と任用の間に空白期間が有るときは併せて提出してください。
  なお、短期組合員が組合員種別が変更となる場合で、任用上の空白期間が次期任用の前倒しによる存続期間であるときは「事実上の任用存続に係る申立書(次期任用の前倒しとみなす空白期間用)」(事務担当者専用ページに掲載)を提出してください。

ツールは、組合員の組合員種別(任用区分)変更に関する申告書からダウンロードできます。

該当者のみ

  • 組合員証・被扶養者証

  県費負担職員が任用区分の変更に伴い、職員番号が変更になる場合は新たな番号の組合員証を交付しますので、旧証を提出してください。

  • 限度額適用認定証・高額受給者証・特定疾病療養受領証等

  県費負担職員が任用区分の変更に伴い、職員番号が変更になる場合で、交付されている場合は併せて返却してください。

組合員証等を紛失したときは紛失届を提出してください。

添付書類

  • 新たな任用期間に係る辞令の写し(勤務条件の記載があるもの)

該当者のみ

  • 年金加入期間等報告書

組合員種別が、短期組合員から一般組合員となる場合は提出してください。

  • 国民年金第3号被保険者関係届

組合員種別が、短期組合員から一般組合員となる組合員(65歳未満)に、被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は提出してください。

  • 職員調書

フルタイム会計年度任用職員の組合員種別が、短期組合員から一般組合員となる場合は提出してください。

様式は、組合員種別(任用区分)変更に関する添付書類からダウンロードできます。