治療用装具を購入したとき

更新日: 2021年10月14日

  組合員(任意継続組合員を含む)又は被扶養者が負傷したときに、治療用装具を、医師が治療遂行上、装着が必要であると認め、補装具製作事業者等から購入した場合、後から共済組合に請求することで、給付を受けることができます。
  なお、日常生活や職業上必要なもの、又は美容の目的で使用されるものは対象外です。

手続きを行う際には、療養費・家族療養費の請求手続きをご覧ください。