医療福祉費支給制度(マル福)に関する手続き
更新日: 2020年03月26日
医療福祉費支給制度(マル福)とは、一定の要件に該当した者が保険医療機関で受診した場合、自己負担分の医療費が地方公共団体から負担される制度です。
組合員及び被扶養者が、医療福祉費支給制度(マル福)に該当となったとき、又は有効期間が更新されて新しい受給者証の交付を受けたときは、重複支給を避けるため附加給付等の調整を行いますので、所属所を通じて共済組合に届け出てください。
また、医療福祉費支給制度(マル福)非該当となったときには、報告書を所属所を通じて共済組合に提出してください。
医療福祉費支給制度(マル福)に該当となったとき
妊産婦医療福祉費支給制度も含まれます。
提出書類
- 医療福祉費受給者証の写し
報告様式はありません。
医療福祉費支給制度(マル福)に非該当となったとき
妊産婦医療福祉費支給制度については、各所属所の事務担当者への確認のみで、共済組合への報告は不要です。
提出書類
- 小児医療福祉制度非該当報告書
様式は各種様式ダウンロード(短期給付(各種認定証・報告等)に関すること)から印刷できます。
添付書類
- 市町村発行の非該当通知書(証明書)
高校3年生までの被扶養者は併せて提出してください。
留意事項
医療福祉費支給制度(マル福)についての申告がないと、適正な給付ができなくなるなど組合員に不利益が生じることがあります。
変更が生じたときには、その都度、共済組合に速やかに報告をお願いします。