自費で支払った治療費を請求するとき

更新日: 2021年11月12日

  次の事由により自費で療養を受けた場合、後から共済組合へ療養費等の請求をすることで、給付を受けることができます。
  なお、保険適用の療養のみが対象です。

組合員証等を提示せずに受診したとき

組合員証等の手続き中や旅行先で病気にかかった等、組合員証を所持していなかった場合

留意事項

  療養費等の請求には、受診した際の領収書に加えて、診療報酬明細書(レセプト)の添付が必要です。医療機関等の窓口に申し出て取得した診療報酬明細書(レセプト)を提出してください。通常の受診時には交付されないものになりますのでご注意ください。。

手続きを行う際には、療養費・家族療養費の請求手続きをご覧ください。

無資格の保険証等で受診したとき

公立学校共済組合の資格取得後、誤って他の健康保険組合の保険証を使用してしまった場合

留意事項

  療養費等の請求には、他の健康保険組合へ医療費を返還した際の領収書に加えて、診療報酬明細書(レセプト)の添付が必要です。医療費の返還後、他の健康保険組合から届いた診療報酬明細書(レセプト)在中の封筒を、開封せずにそのまま提出してください。

手続きを行う際には、療養費・家族療養費の請求手続きをご覧ください。