特定健康診査・特定保健指導

更新日: 2023年03月28日

概要

  定期健康診断(職場や市町村で実施の集団健診)につきましては、平成20年度から、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、「特定健康診査・特定保健指導」として実施されることとなりました。
  これまでの健診が、個々の病気の早期発見・早期治療を目的としたものであったのに対し、特定健康診査は、「メタボリック・シンドローム」に着目し、内臓脂肪の蓄積を把握することによって、糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病の予防を図ることを目的としています。また、特定保健指導では、特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、生活習慣を見直すサポートを行います。

実施主体

  国民健康保険、公立学校共済組合など公務員の各共済組合、その他健康保険組合や政府管掌保険等の「医療保険者」がそれぞれ実施します。

対象者

  当該年度に40歳から75歳の誕生日を迎えるまでの方々が対象となります。
  (ただし、海外居住者、妊産婦、6ヶ月以上の長期入院者、刑事施設等に入所している者、障害者支援施設・養護老人ホーム・介護保険施設等に入所中の者は対象外)

特定健康診査の実施方法

  現職組合員の方々につきましては、お勤め先の学校等で実施している定期健康診断や当支部実施の保健福祉事業である人間ドック(近畿中央病院で受けていただく脳ドックを含む)に特定健康診査に係る検査項目を含めて実施いたします。
  勤務先で定期健康診断を受けられない現職組合員、現職組合員の被扶養者や任意継続組合員及びその被扶養者の方々につきましては、当共済組合から「受診券」をお送りしますので、「特定健康診査・特定保健指導の実施機関」でご案内する健診機関・医療機関等で受診してください(要予約)。
  なお、健診当日には「受診券」と組合員証または被扶養者証が必要となりますのでご留意願います。

特定保健指導の実施方法

  特定健康診査の結果、特定保健指導が必要な方については当支部から別途ご案内いたします。実施方法は「動機付け支援」と「積極的支援」のいずれかとなります。

自己負担

  各保険者によって異なりますが、公立学校共済組合については自己負担なしで実施します(健診実施機関が設定しているオプションは除く)。

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