即時償還の手続き

更新日: 2017年11月24日

  借受者が下記の事由に該当した場合は、未償還元利金の全額を即時に償還していただきます。

  • 退職又は他の共済組合の所属所への異動等により組合員の資格を喪失したとき。
  • 違反建築等、貸付規程に違反した事実が明らかになったとき。
  • 申込内容に偽りのあったとき。

償還方法

  他共済組合等(地方職員共済組合兵庫県支部除く)への異動の場合は異動前の所属所より「他組合・他支部への異動(通知)」による報告を行ってください。残高証明書等を送付しますので、異動先の共済組合や金融機関から借り替え等により納めていただきます。
  地方職員共済組合兵庫県支部への異動の場合は、貸付金償還金の徴収嘱託(当組合から異動先共済組合に給与控除を依頼する制度)を行いますので、即時償還の手続きは不要です。

他組合・他支部への異動(通知)  →様式ダウンロードへ

関連リンク

償還(返済)