任意継続組合員とは
更新日: 2025年02月10日
退職日まで引き続き組合員期間が1年と1日以上あった者が、加入申出をし、掛金を納入することで、退職後最長2年間、引き続き共済組合の組合員資格を得ることができ、現職中とほぼ同様の給付等を受けることができる制度です。
掛金
下記(1)~(2)のうち、いずれか低い額に短期任意継続掛金率1,000分の93.20(令和7年度率)及び介護任意継続掛金率1,000分の16.08(令和7年度率)を掛けた額が1か月あたりの任意継続掛金額になります。
ただし、介護任意継続掛金の徴収は、40歳以上65歳未満の組合員の方のみが対象です。
(1)退職月の標準報酬月額
(2)公立学校共済組合の全組合員の令和6年9月30日における平均標準報酬月額(令和7年度は380,000円)
受けられる給付等
短期給付
現職時と同様です。ただし、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金、出産手当金(注記)、傷病手当金(注記)は給付されません。
(注記)一定の要件があれば、給付される場合があります。
福祉事業
宿泊施設利用補助券、特定健康診査、特定保健指導