任意継続組合員とは

更新日: 2024年02月01日

  退職日の前日まで引き続き組合員期間が1年以上あった者が、加入申出をし、掛金を納入することで、退職後最長2年間、引き続き共済組合の組合員資格を得ることができ、現職中とほぼ同様の給付等を受けることができる制度です。

掛金

  下記(1)~(2)のうち、いずれか低い額に短期任意継続掛金率1,000分の93.20(令和6年度率)及び介護任意継続掛金率1,000分の15.92(令和6年度率)を掛けた額が1か月あたりの任意継続掛金額になります。

  ただし、介護任意継続掛金の徴収は、40歳以上65歳未満の組合員の方のみが対象です。


  (1)退職月の標準報酬月額
  (2)公立学校共済組合の全組合員の令和5年9月30日における平均標準報酬月額(令和6年度は380,000円)

受けられる給付等

短期給付

  現職時と同様です。ただし、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金、出産手当金(注記)、傷病手当金(注記)は給付されません。


  (注記)一定の要件があれば、給付される場合があります。


福祉事業

  宿泊施設利用補助券、特定健康診査、特定保健指導