「資格喪失証明書」の申請手続き
更新日: 2026年02月26日
下記Web申請対象者に該当する場合は、申請サイトより手続きをお願いします。
Web申請対象者
(1)組合員の退職日(任期満了日)が3/31で、退職日までに「資格喪失証明書」が必要な方
(2)申請時点で資格喪失しており、「資格喪失証明書」が必要な方
●上記(1)(2)に該当する者で、以下の条件のいずれかに該当する場合のみ交付します。
・退職後、組合員資格が引き続く任用がない場合
・退職後、組合員が国民健康保険へ加入する、もしくは家族の被扶養者になる場合
・被扶養者がいる組合員で退職後に加入する健康保険制度が変わる場合(任意継続組合員を除く)
・60歳未満の一般組合員で退職後、任意継続組合員になる場合(国民年金の加入手続きに必要なため)
●退職日(任期満了日)が3/31以外の方は、「資格喪失証明書」の受取場所により申請方法が異なります。
【所属所で受け取る場合】※Web申請不要
「組合員資格届書」様式内の「資格喪失証明書」交付希望欄の「希望する」を選択してください。
【自宅宛等で受け取る場合】
退職日以降にWeb申請を行ってください。
手続方法
Web申請対象者は下記サイトから手続きしてください。
※Web申請手順の詳細については、組合員向けリーフレット(PDF)をご確認ください。
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