掛金免除の手続き

更新日: 2022年10月03日

産前産後休業中の掛金免除

  免除の申出により、産前産後休業(注記)を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金(短期・介護・厚年・退職)が免除されます。
 (注記)  産前産後休業とは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日から出産の日後56日までの間で、妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない期間をいいます(ただし、多胎妊娠の場合は、「42日」を「98日」と読み替える。)。

(注記)
掛金免除の初日:  出産予定日と出産日のどちらか早い日のその日を含めて42日前。
                         ただし、多胎妊娠の場合は「42日」を「98日」と読み替える。
掛金免除の終了日:出産日以降その日を含めず56日後

【留意点等】

  • 条例等により産前休暇が8週(56日)付与されても、掛金免除の対象となるのは出産の日以前6週(42日)となります。
  • 妊娠4ヵ月以上(85日以上)の分娩であれば、死産等であっても産後休業が付与されることから、その産前産後休業期間は掛金免除の対象となります。
  • 免除の申出は、産前産後休業期間が確定すると出産日後に提出しでください。

  出産予定日と実際の出産日が前後した場合の事例など、詳しくは、上記リンク先「具体例」をご覧ください。

育児休業中の掛金免除

  免除の申出により、育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金(短期・介護・厚年・退職)が免除されます。

海外居住者等の介護掛金の免除

  40歳以上65歳未満の組合員が日本国内に住所を有しなくなった場合又は身体障害者療養施設等に入所した場合は、介護保険第2号被保険者の資格を喪失することとなるため、介護保険第2号被保険者資格喪失届書を提出することにより介護掛金は徴収されません。
  なお、資格喪失事由に該当しなくなった場合にも、速やかに介護保険第2号被保険者資格取得届書を提出してください。

  提出書類

産前産後休業期間に係る掛金等免除・免除変更申出書  →様式ダウンロードへ

育児休業期間等に係る掛金等免除申出書  →様式ダウンロードへ

育児休業期間等に係る掛金等免除変更申出書  →様式ダウンロードへ

介護保険第2号被保険者資格取得・喪失届書  →様式ダウンロードへ

  添付書類として、産前産後休暇を取得していることとその期間及び子の出産予定日(出産日)並びに多胎妊娠の場合はその旨が証明できる書類が必要となります。具体的なものとしては、以下のとおりです。

  (1)産前産後休暇を取得していること及びその期間
  ・休暇簿の写し
  ・特別休暇申請書の写し    など

  (2)子の出産予定日または出産日及び出産予定人数または出産人数
  ・母子手帳の写し
  ・妊娠証明書
  ・出産費の請求書の写し
  ・出産証明書    など

Q&A 

育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、掛金はその育児期間中免除されますか。

免除されます。

「育児休業掛金免除申出書」を提出してください。

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