国民年金第3号被保険者(組合員種別変更等)の届出

更新日: 2023年04月01日

  組合員種別変更(一般組合員⇔短期組合員)する65歳未満の組合員に、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がいる場合は、国民年金第3号被保険者の変更届出が必要となります。
  再就職する場合は、再就職先の事業主が手続きを行います。再就職をしない場合は、ご自身で住所地の市区町村に変更の届出を行うことになります。