共済事務の手びき 第1章を更新しました

更新日: 2026年10月01日

令和8年10月1日から、短期組合員の適用要件のうち報酬月額8万8千円以上の要件(いわゆる「年収106万円の壁」)が撤廃されることに伴い、共済事務の手びき 「第1章 組合員と被扶養者」の「第1節 組合員(一般組合員と短期組合員の区別)」を更新しました。

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