任意継続組合員の皆さまへ、「住所変更」及び「資格喪失」についてのご案内

更新日: 2024年08月14日

住所変更について

組合員又は被扶養者の住民票上の住所に変更があった場合、組合員(被扶養者)住所変更申告書(様式1-7)を提出してください。

下表の資格喪失事由に該当するときは、任意継続組合員の資格を喪失しますので、組合員証等(被扶養者分を含む)、任意継続組合員資格喪失申出書(1-21)及び下記添付書類を提出してください。

資格喪失事由 資格喪失日 添付書類
1 任意継続組合員となった日から起算して、2年を経過したとき 2年を経過したときの翌日 なし
2 任意継続組合員が死亡したとき 死亡した日の翌日 埋火葬許可証の写し
3 再就職によりご自身が他の健康保険制度の被保険者となったとき 他の健康保険制度加入日 新たな健康保険証の写し
4 任意継続組合員でなくなることを希望するとき
(国民健康保険に加入、家族の被扶養者になる場合等)
申出を共済組合で受理した日の翌日1日 なし
5 再就職により公立学校共済組合北海道支部の被保険者になるとき 資格取得日 辞令の写し
6 払込期限までに掛金が払い込まれないとき 払込期限の翌日 なし

提出先

〒060-8544
札幌市中央区北3条西7丁目
公立学校共済組合北海道支部 資格認定係
電話:011-231-4111(内線:35-367・35-368・35-369)

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