任意継続組合員の皆さまへ、「住所変更」及び「資格喪失」についてのご案内
更新日: 2024年08月14日
住所変更について
組合員又は被扶養者の住民票上の住所に変更があった場合、組合員(被扶養者)住所変更申告書(様式1-7)を提出してください。
組合員(被扶養者)住所変更申告書(1-7) PDF 形式:625 KB
組合員(被扶養者)住所変更申告書(1-7)記入例 PDF 形式:765 KB
注記:様式下部の枠内(所属所証明欄)については、ご自身の「電話番号」のみをご記入ください。
資格喪失について
下表の資格喪失事由に該当するときは、任意継続組合員の資格を喪失しますので、組合員証等(被扶養者分を含む)、任意継続組合員資格喪失申出書(1-21)及び下記添付書類を提出してください。
資格喪失事由 | 資格喪失日 | 添付書類 | |
1 | 任意継続組合員となった日から起算して、2年を経過したとき | 2年を経過したときの翌日 | なし |
2 | 任意継続組合員が死亡したとき | 死亡した日の翌日 | 埋火葬許可証の写し |
3 | 再就職によりご自身が他の健康保険制度の被保険者となったとき | 他の健康保険制度加入日 | 新たな健康保険証の写し |
4 | 任意継続組合員でなくなることを希望するとき (国民健康保険に加入、家族の被扶養者になる場合等) |
申出を共済組合で受理した日の翌日1日 | なし |
5 | 再就職により公立学校共済組合北海道支部の被保険者になるとき | 資格取得日 | 辞令の写し |
6 | 払込期限までに掛金が払い込まれないとき | 払込期限の翌日 | なし |
任意継続組合員資格喪失申出書(1-21)PDF 形式:312 KB
任意継続組合員資格喪失申出書(1-21)記入例PDF 形式:337 KB
提出先
〒060-8544
札幌市中央区北3条西7丁目
公立学校共済組合北海道支部 資格認定係
電話:011-231-4111(内線:35-367・35-368・35-369)
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