災害に係る貸付制度について

更新日: 2019年08月16日

 平成30年7月の豪雨災害により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
 このページでは、公立学校共済組合における災害に係る貸付制度についてお知らせします。

特定激甚災害で組合員の方が居住する住宅またはその敷地が損害を受け、新築、修繕などの資金が必要なとき

特定激甚災害被災者への住宅災害貸付け【新たに借り入れる場合】

当共済組合の住宅貸付け・住宅災害貸付けを現在受けており、特定激甚災害で組合員が居住する住宅またはその敷地が損害を受けたとき

特定激甚災害被災者の償還中の住宅貸付けなどに係る貸付利率の低減【既に借り受けている場合】

平成30年7月豪雨災害(特定激甚災害)で組合員の方が居住する住宅またはその敷地が損害を受けた場合に特に必要となる様式

注:その他の様式については様式ダウンロード集(貸付関係)よりダウンロードしてください。

特定激甚災害被災者への住宅貸付け【新たに借り入れる場合】

特定激甚災害被災者の償還中の住宅貸付けなどに係る貸付利率の低減、元金の償還猶予

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