出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き

更新日: 2023年09月28日

直接支払制度を利用する場合

組合員が医療機関等との間で、出産費(家族出産費)の支給申請及び受取に係る代理契約を締結することにより、50万円(産科医療補償制度の対象分娩でない場合は48万8千円。(令和5年4月1日から)以下同じ。)を限度として、共済組合が組合員に代わって出産費(家族出産費)を医療機関等に直接支払います。
この制度を利用した場合、医療機関等の窓口で分娩費用を支払うため、あらかじめまとまった現金を用意する必要はありません。

注記:直接支払制度が利用できない医療機関等があります。

支給方法

【分娩費用が50万円以上の場合】

共済組合は、分娩費用のうち50万円を医療機関等へ支払い、50万円を超えた金額については、組合員が医療機関等へ支払います。
共済組合は、請求に基づき附加金を組合員に給付します。

【分娩費用が50万円未満の場合】

共済組合は、分娩費用を医療機関等へ支払います。
共済組合は、請求に基づき差額(50万円−分娩費用)と附加金を組合員に給付します。
   

手続き

次の書類を所属所(学校等)を経由して広島支部へ提出してください。(共済組合への事前申請不要。)

提出書類

  •    出産費・家族出産費・同附加金請求書(直接支払制度利用) (様式集§12-003頁/様式ダウンロード(短期給付09から10))
  • 費用の内訳を記した明細書(出産年月日、出生児数、代理受取額等の記載があるもの。)の写し
  • 直接支払制度についての合意文書(医療機関等の記載があるもの。) の写し

医療機関等に分娩費用全額を支払った場合

組合員が分娩費用の全額を支払い、出産後に出産費(家族出産費)を請求することになります。

支給方法  

組合員が分娩費用の全額を医療機関等に支払った後、共済組合は、請求に基づき出産費(家族出産費)として50万円及び附加金を給付します。 

手続き

次の書類を所属所(学校等)を経由して広島支部へ提出してください。(共済組合への事前申請不要。)

提出書類

  • 出産費・家族出産費・同附加金請求書(「福利厚生事務の手引」様式集§12-001頁/様式ダウンロード(短期給付09から10))
  • 請求書又は領収書の写し(産科医療補償制度加入期間のスタンプが押されているもの)
  • 直接支払制度を利用しないことの合意文書の写し
  • 証明願(被扶養者が出産したときで、被扶養者の認定日から出産日までの期間が6か月以内の場合のみ)

受取代理制度を利用する場合

組合員の事前申請により、50万円に附加金を加えた額を限度として、共済組合が組合員に代わって出産費(家族出産費)等を医療機関等に直接支払う「受取代理制度」が利用できます。 
ただし、受取代理制度を利用できるのは、厚生労働省に受取代理制度の導入を届け出た小規模な分娩施設のみとなります。受取代理制度を利用することができるかどうか、詳しくは出産を予定している医療機関等にご確認ください。

手続き

共済組合への事前申請(出産予定日の2か月以内)が必要になりますので、受取代理制度の利用を希望する場合は、事前に共済組合にご連絡ください。

Q&A

来月出産予定です。窓口での負担額が少なくて済む直接支払制度を利用したいのですが、事前に共済組合に提出する書類が必要ですか?

「直接支払制度」は、共済組合に事前に申請することなく利用できます。出産後、「出産費・家族出産費・同附加金請求書(直接支払制度利用)」(様式集12-003頁)に所定の書類を添付して、所属所に提出してください。