障害年金等・障害一時金の手続き
更新日: 2016年10月20日
障害厚生年金(注)は平成27年10月の被用者年金一元化以降、在職中であっても支給されることとなりました。
(注:平成27年9月までは障害共済年金でしたが一元化以降は障害厚生年金となります。)
障害程度の事前認定
(1)電話相談
公立学校共済組合広島支部に、傷病名、初診日、通院歴等を電話で連絡してください。状況をお伺いした上で、それぞれ必要な関係書類を送付します。
(2)書類の提出
医師に「診断書」を作成してもらい、「年金請求書」及び必要書類とともに支部へ提出します。
(3)提出資料の確認・補正
支部で確認した結果、必要書類が不足している場合、追加資料が必要な場合は、資料の提出を求めます。
(4)障害程度の認定
支部から公立学校共済組合本部へ関係書類を送付します。障害等級の認定を本部で行います。
(5)年金請求に必要な追加書類の送付・提出
障害等級の認定内容に基づいて、さらに追加書類が必要な場合は広島支部より請求者に依頼します。
請求者は追加書類を速やかにご提出ください。
(6)障害年金等(注)の決定
支部から公立学校共済組合本部へ請求関係書類を送付すると、本部で請求関係書類に基づき年金額が決定されます。決定された年金については本部から請求者本人へ直接「年金証書」等が送付されます。