組合員資格取得の手続き
下記のリンクに該当する人は、そのときから公立学校共済組合広島支部の組合員の資格を取得することとなります。該当する事項の提出書類を、所属所(学校等)を経由して広島支部へ提出してください。
広島支部の組合員(一般組合員・短期組合員・任意継続組合員)及び被扶養者となると、給付等を受ける資格の確認書面として、資格情報のお知らせを交付します。
マイナ保険証の利用登録をされている人は、マイナ保険証が利用できます。また、マイナ保険証を持っていない人には資格確認書を交付します。
組合員証等は、保険医療機関等で病気や負傷の診療を受ける場合に提出すれば、保険給付を受けることができます。また、組合員証等を提示することによって、共済組合の福祉施設を利用することもできます。
このように重要なものですから、紛失しないように、日頃から十分に注意してください。
- 一般組合員の資格を取得するとき
- 任期が更新されたとき・継続して任用されたとき
- 短期組合員の資格を取得するとき
- 県外の公立学校等(他支部)から転入(異動)してきたとき
- 他の共済組合から転入(異動)してきたとき
- 会計年度任用職員(フルタイム)の任用期間が引き続いて12か月を超えたとき(13月目の初日から)
1:会計年度任用職員(フルタイム)に採用されました。いつから、公立学校共済組合の組合員の資格を取得しますか?
1:任用初日から、原則短期組合員の資格を取得します。常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続き12か月を超えるに至った人で、さらに引き続き会計年度任用職員(フルタイム)として勤務する場合、13か月目の初日に短期組合員から一般組合員に変わります。
2:任期付職員が引き続き、会計年度任用職員(フルタイム)として任用されました。共済組合の組合員の資格も引き続くことになりますか?
2:任期付職員の任期満了日の翌日で、共済組合の一般組合員の資格を喪失します。会計年度任用職員(フルタイム)に採用された初日から、原則短期組合員の資格を取得することになります。(Q1を参照)
3:任期付職員から引き続き、臨時的任用職員として採用されました。臨時的任用職員は任用の初日から共済組合の資格を取得するので、資格確認書、組合員証、被扶養者証、高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(以下「組合員証等」という)はそのまま使用していいでしょうか?
3:任用の変更に伴い組合員等番号が変更となりますので、組合員証等は任期付職員の退職日以後、速やかに所属所にお返しください。また、新しい資格情報のお知らせ等の交付のため、新しく任用された所属所で、「短期組合員の資格を取得するとき」の場合の必要書類を提出してください。被扶養者がいる場合は、改めて被扶養者申告書に必要書類を添付し、所属所を通じて共済組合に提出してください。
4:退職後、フルタイム勤務の再任用職員に採用されました。マイナ保険証、資格確認書、組合員証、被扶養者証、高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証は、引き続き使用できますか?
4:組合員証番号が変わります。マイナンバーカードは返納不要ですが、新しい組合員等番号の情報が反映されるまでは、使用できません。今まで使用していた組合員証、被扶養者証、高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(以下「組合員証等」という)は、退職後は使用できません。退職時の所属所を通じて共済組合に返納してください。再任用の所属所では、「一般組合員の資格を取得するとき」の場合の必要書類を提出してください。被扶養者がいる場合は、改めて被扶養者申告書に必要書類を添付し、所属所を通じて共済組合に提出してください。