国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2024年01月12日

組合員の配偶者で、被扶養者として認定された人のうち、届出時に20歳以上60歳未満の被扶養配偶者は、国民年金第3号被保険者の資格を取得します。

提出書類

各様式は「福利厚生事務の手引」様式集又は広島支部トップページの様式ダウンロードに掲載しています。


1 国民年金第3号被保険者関係届(様式集§07-011頁/様式ダウンロード(標準報酬・掛金・資格関係))
20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者として認定するとき及び保険証の取得以外の理由で被扶養者の認定を取消すとき、被扶養者申告書と併せて提出してください。

2 国民年金第3号被保険者住所変更届(様式集§08-007頁/様式ダウンロード(標準報酬・掛金・資格関係))
被扶養者として認定されている20歳以上60歳未満の配偶者が住所を変更したときは、組合員等情報変更申告書と併せて提出してください。