医療費公費負担制度に関する手続き

更新日: 2022年03月22日

医療費公費負担制度について

医療費公費負担制度とは、国及び地方公共団体が、法律や条例に基づいて行う医療費の助成です。この助成を受けることが決定した者には受給者証が交付され、この受給者証を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払金額が軽減される仕組みとなっています。具体的な助成内容や申請方法等については、居住地の市町村等にお問い合わせください。

医療費公費負担制度と共済短期給付金との関係

組合員又は被扶養者が医療機関で治療を受けた場合、当支部では医療機関の窓口での自己負担額に応じて一部負担金払戻金等を組合員に給付しています。
このとき、医療費公費負担制度の適用を受けると、医療機関の窓口での自己負担額が軽減又は免除され、地方公共団体等が負担することとなり、その公費負担の限度において当支部は一部負担金払戻金等の給付を行いません。
当支部が医療費公費負担制度対象者の受給状況を正しく正確に把握できなかった結果、当支部と市町村からの二重給付による戻入が生じたり、当支部から支給すべき給付金が支給されない等のおそれがあります。不測の不利益が生じないためにも、次の書類を提出いただき、当支部への報告に御協力ください。

提出書類

次の場合には、「公費負担医療費助成制度届出書」(様式集§09-039/様式ダウンロード(短期給付09から10))に必要事項を記入し、短期給付係に提出してください。
なお、届出いただいた情報は、短期給付事務のためだけに使用します。

(1) 公費負担医療を受けることが新規に決定した場合

     注:届出書に受給者証の写しを貼付してください。

(2) 公費負担医療の内容が変更となった場合(実施機関、一部負担金限度額が変更になった等)

     注:届出書に受給者証の写しを貼付してください。

(3) 公費負担医療の認定が中止または期間満了等により終了した場合

     注:非該当決定通知等があれば、その写しを添付してください。

Q&A

組合員(又は被扶養者)が、国(又は地方公共団体)から医療費の助成を受けることになりました。共済組合に何か提出する必要がありますか?

国又は地方公共団体が行う医療費の負担制度(ひとり親家庭医療・乳幼児医療・障害者医療・自立支援医療等)を受けている場合、窓口負担額の全額又は一部を地方公共団体等が助成するため、共済組合では、その助成分と共済組合の給付の調整を行い、重複支給を避ける必要があります。
次の場合には、「公費負担医療費助成制度届出書」(様式集§9-039頁)に必要事項を記入し、共済組合に提出してください。
(1) 公費負担医療を受けることが決定した場合
(2) 公費負担医療の内容が変更となった場合(実施機関、窓口負担額が変更になった等)
(3) 公費負担医療の認定が中止又は期間満了等により終了した場合