任意継続組合員の加入手続き

更新日: 2019年06月28日

退職日の前日までに引き続き1年以上組合員であった方が、任意継続組合員となることを申し出ることにより、退職後2年間、在職中とほぼ同様の短期給付を受け、一部の福祉事業を利用することができる制度です。

加入の手続き

  退職の日から20日以内に、任意継続組合員申出書に必要事項を記入の上、所属所を経て共済組合に提出し、掛金を納入してください。

任意継続組合員が受けられる福祉事業

  • 特定健康診査・特定保健指導
  • 直営指定施設の利用補助

短期給付の内容について

  在職中の組合員とほぼ同様の短期給付を受けることができます。ただし、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金は給付されません。
また、任継継続組合員の資格を取得した後に新たに発生する傷病手当金、出産手当金は、給付されません。

提出書類 

記入例

関連リンク

任意継続組合員とは(共済組合本部サイト)

退職後の医療保険制度(共済組合本部サイト)

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