任意継続組合員の加入手続き
更新日: 2019年06月28日
退職日の前日までに引き続き1年以上組合員であった方が、任意継続組合員となることを申し出ることにより、退職後2年間、在職中とほぼ同様の短期給付を受け、一部の福祉事業を利用することができる制度です。
加入の手続き
退職の日から20日以内に、任意継続組合員申出書に必要事項を記入の上、所属所を経て共済組合に提出し、掛金を納入してください。
任意継続組合員が受けられる福祉事業
- 特定健康診査・特定保健指導
- 直営指定施設の利用補助
短期給付の内容について
在職中の組合員とほぼ同様の短期給付を受けることができます。ただし、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金は給付されません。
また、任継継続組合員の資格を取得した後に新たに発生する傷病手当金、出産手当金は、給付されません。
提出書類
任意継続組合員申出書 PDF 形式:80 KB
記入例
任意継続組合員申出書(記入例) PDF 形式:162 KB
関連リンク
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