被扶養者の認定・取消手続き(任意継続組合員)
更新日: 2024年12月02日
被扶養者の認定
新たに被扶養者の要件を備えている家族があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に、任意継続組合員・被扶養者申告書に関係書類を添付の上、提出してください。
なお、事実発生日から30日を超えて提出された場合は、群馬支部が申告書を受理した日が認定日となります。
被扶養者の取消
被扶養者としての要件を欠くこととなったときには、速やかに任意継続組合員・被扶養者申告書に資格確認書と関係書類を添付の上、提出してください。
- 被扶養者が就職したとき
- アルバイトやパートで収入が超過したとき
- 年金の改定で収入が超過したとき(公的年金だけでなく、企業年金や個人年金の受け取りも含みます)
- 確定申告により自営業等の事業収入が超過したとき
- 雇用保険の基本手当(失業給付)の受給が始まったとき
- 死亡したとき
提出書類
任意継続組合員・被扶養者申告書 PDF 形式:140 KB
資格確認書(取消の場合)
添付書類(一部)
認定の理由、取消の理由により添付書類が異なります。詳しくは群馬支部までお問い合わせください。
家族構成調書 PDF 形式:60 KB
給与支払(見込)証明書 PDF 形式:101 KB
扶養に関する申立書 PDF 形式:103 KB
送金に関する申立書 PDF 形式:46 KB
個人番号記入票 PDF 形式:78 KB
記入例
任意継続組合員・被扶養者申告書(認定の場合) PDF 形式:189 KB
個人番号記入票(認定の場合添付) PDF 形式:132 KB
任意継続組合員・被扶養者申告書(取消の場合) PDF 形式:191 KB
関連リンク
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