被扶養者の認定・取消手続き(任意継続組合員)

更新日: 2019年06月28日

被扶養者の認定

  新たに被扶養者の要件を備えている家族があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に、任意継続組合員・被扶養者申告書に関係書類を添付の上、提出してください。
  なお、事実発生日から30日を超えて提出された場合は、群馬支部が申告書を受理した日が認定日となります。

被扶養者の取消

  被扶養者としての要件を欠くこととなったときには、速やかに任意継続組合員・被扶養者申告書に被扶養者証と関係書類を添付の上、提出してください。

  • 被扶養者が就職したとき
  • アルバイトやパートで収入が超過したとき
  • 年金の改定で収入が超過したとき(公的年金だけでなく、企業年金や個人年金の受け取りも含みます)
  • 確定申告により自営業等の事業収入が超過したとき
  • 雇用保険の基本手当(失業給付)の受給が始まったとき
  • 死亡したとき

提出書類 

    任意継続組合員被扶養者証(取消の場合)

添付書類(一部)

認定の理由、取消の理由により添付書類が異なります。詳しくは群馬支部までお問い合わせください。 

記入例

→被扶養者の範囲(共済組合本部サイト)

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