障害厚生年金の手続き

更新日: 2015年11月26日

障害程度の確認

(1)電話相談

  福島支部に、傷病名、初診日等を電話で連絡してください。福島支部から障害程度の確認に必要な診断書等の関係書類を送付します。

(2)障害程度の確認

  医師に「診断書」を作成してもらい、「障害給付請求事由確認書」及び本人の「病歴・就労状況等申立書」とともに支部へ提出します。

(3)障害程度の認定

  福島支部から公立学校共済組合本部へ関係書類を送付し、障害程度を確認します。

年金の請求

(1)障害厚生年金の請求

  障害程度の確認と同時に、福島支部から年金請求用紙を送付します。関係書類を添付のうえ、所属所長の証明を受けて福島支部へ提出します。

(2)障害厚生年金の決定

  福島支部から公立学校共済組合本部へ請求関係書類を送付すると、本部で年金額が決定されます。年金額決定後、本部から請求者本人へ「年金証書」が送付されます。

  手続きに必要な書類は「障害厚生年金」を参照ください。

関連リンク
障害厚生年金