子どもの認定手続き

更新日: 2020年12月25日

  出生した子を被扶養者としての認定を受けるときは、出生した翌日から30日以内に届出をしてください。出生日の翌日から30日を超えて届出をしたときは、所属所受理日からの認定となります。

・届出用紙
  乳幼児(児童医療費助成報告書(該当・非該当))

(「事務担当者専用ページ」または「組合員専用ページ」からダウンロードできます。)

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被扶養者の範囲