子どもの認定手続き
更新日: 2020年12月25日
出生した子を被扶養者としての認定を受けるときは、出生した翌日から30日以内に届出をしてください。出生日の翌日から30日を超えて届出をしたときは、所属所受理日からの認定となります。
・届出用紙
乳幼児(児童医療費助成報告書(該当・非該当))
(「事務担当者専用ページ」または「組合員専用ページ」からダウンロードできます。)
更新日: 2020年12月25日
出生した子を被扶養者としての認定を受けるときは、出生した翌日から30日以内に届出をしてください。出生日の翌日から30日を超えて届出をしたときは、所属所受理日からの認定となります。
・届出用紙
乳幼児(児童医療費助成報告書(該当・非該当))
(「事務担当者専用ページ」または「組合員専用ページ」からダウンロードできます。)