被扶養者の認定・取消手続き

更新日: 2021年03月01日

被扶養者の認定手続

  被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所を経て、公立学校共済組合福島支部(福利課)に「被扶養者認定申告書」を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所が受理した日から認定されることになります。

被扶養者の取消手続

  被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所を経て、公立学校共済組合福島支部(福利課)に取消しの手続をしてください。

  • 被扶養者が就職したとき
  • アルバイトやパートで収入が超過したとき
  • 年金の改定で収入が超過したとき
  • 自営業等の事業収入が確定申告で収入が超過したとき
  • 死亡したとき

届出用紙

被扶養者(認定・取消)申告書
注記:認定の理由、取消の理由により添付書類は異なります。詳しくは所属所の事務担当者又は公立学校共済組合福島支部(福利課)へお問い合わせください。

ポイント解説

Q1

  平成20年4月15日からアルバイトを始めました。
  雇用条件は次の通り。

  • 時給750円
  • 平均勤務時間7時間
  • 平均勤務日数22日
  • 健康保険・雇用保険適用なし

A1

  雇用条件から月額給与額を計算すると115,500円となり月額の収入限度額を超えるので、雇用開始年月日の平成20年4月15日から取消となります。
  なお、4月中途の雇用開始のため、4月分給与が月額の収入限度額を超えない場合であっても、雇用条件により当初から限度額を超えることが見込まれるので、同様に就業の日からの取消になります。

Q2

  平成19年12月1日から雇用条件の定まらないアルバイトを始めました。
各月の収入状況(翌月10日支払)

支払日支払額
平成20年1月10日 95,000円
平成20年2月10日 128,000円
平成20年3月10日 89,000円
平成20年4月10日 121,000円
平成20年5月10日 109,000円
平成20年6月10日 115,000円

A2

  勤務日数等雇用条件が定まっていない場合、月額の収入限度額を超えたり超えなかったりする変動給となり、雇用開始時に認定要件を欠くか判断するのは困難なため、実際に支払われた給与額によって判断します。
  この場合3ヶ月連続して月の収入限度額を超えた時点で恒常的収入があるとみなし、平成20年6月11日取消になります。

Q3

  退職して雇用保険(失業給付)をもらうことになりました。
  支給条件は次の通り。

  • 基本手当日額4,760円
  • 支給日数90日分
  • 基本手当総額428,400円

A3

  雇用保険の基本手当日額が3,612円以上ある時は、その支給期間については認定することはできません。

Q4

  母(66歳)に新たに死亡した父の遺族年金が支給されることになりました。
  支給状況は次の通り。

  • 老齢基礎年金440,000円
  • 遺族厚生年金1,400,000円
  • 遺族厚生年金決定通知日  平成19年8月5日
  • 通知書受領日  平成19年8月17日

A4

  2種の年金支給額の合計が年額の収入限度額を超えるので、遺族厚生年金決定通知書を受領した平成19年8月17日取消となります。

関連リンク

被扶養者の範囲