災害により被災した組合員等に係る短期給付の取扱いについて
更新日: 2019年09月11日
災害により被災された皆さまには心からお見舞い申し上げます。
公立学校共済組合の短期給付事業における災害に係る取扱いについては以下のとおりとなっています。
組合員証等の再発行について
被災により組合員証等を紛失した場合は、速やかに所属所長に対し再交付申請を行ってください。
ただし、所属所長への再交付申請が困難な場合は直接共済組合に対し再交付申請を行うこともできます。
組合員証等がない場合の保険医療機関などでの受診について
被災により組合員証等がお手元にない場合でも、保険医療機関等の窓口で氏名・生年月日・連絡先(電話番号等)及び組合員の勤務先をお伝えいただければ、保険診療が受けられます。
災害見舞金について
被災により、組合員又は被扶養者の住居又は家財に一定(3分の1以上)の損害を受けたときは、災害見舞金が支給されます。