災害見舞金の請求手続き

更新日: 2022年01月27日

支給要件

  組合員が水震火災その他の非常災害により、その住居又は家財に一定(3分の1以上)の損害を受けたとき


  注記1:「非常災害」とは、洪水、津波、地震、水害、落雷、地割れ、竜巻、台風、豪雨による浸水、がけ崩れ、雪崩等の主として自然現象による災害をいいますが、暴動事件や交通災害等の人為災害も含まれます。ただし、盗難は含まれません。
  注記2:「住居」とは、現に組合員が生活の本拠として居住する建物をいい、自宅、借家、借間等の別を問いませんので、所有権の有無に係わらず組合員が日常生活を行っている建物のことです。なお、別棟の離れ屋、物置、納屋、倉庫、門、塀、石垣等は含まれません。
  注記3:「家財」とは、住居以外の社会生活上必要な一切の財産をいいます。ただし、不動産及び現金、預貯金、宝石、貴金属、書画、骨とう、有価証券等は含まれません。つまり、社会生活上必要な財産のことなので、通常は生活の本拠である住居内にある動産が対象となり、長期間他家に預けたまま日常生活に使用されないものは該当しません。なお、組合員及び被扶養者が所有する物に限られます。また、自動車は通勤用に限らず、日常使用するものであれば「住居以外の生活上必要な一切の財産」に含まれますが、組合員又は被扶養者所有の自動車に限られます。
  注記4:組合員とその被扶養者が別居している場合、被扶養者の住居又は家財も組合員の住居又は家財の一部として取り扱います。
  注記5:同一世帯に組合員が2人以上いる場合、各組合員からの請求に基づき、支給要件に該当すれば、それぞれに災害見舞金を支給します。


支給額

  (1)損害の程度に応じ、次に掲げる額
      原則として、住居又は家財を換価して判定し、住居と家財に区分して算定した月数を合算し支給します。

損害の程度災害見舞金
1  住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。
2  住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
標準報酬月額の3月分
1  住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき。
2  住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
3  住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。
4  住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
標準報酬月額の2月分
1  住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき。
2  住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
3  住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき。
4  住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
標準報酬月額の1月分
1  住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき。
2  住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
標準報酬月額の0.5月分

  (2)浸水により組合員が居住する家屋(家財を含む。)が損害を受けた場合には、その損害の程度の認定が困難な場合に限り、住居及び家財の損害を区分することなく、次の外形的標準により取り扱います。

浸水の程度災害見舞金
床上30cm以上 標準報酬月額の0.5月分
床上120cm以上 標準報酬月額の1月分

請求手続き

  請求される場合は、事前に福岡支部給付係まで連絡をしてください。必要に応じて現地調査を実施させていただきます。
次の書類を、所属所長を経由して共済組合に提出してください。

  (1)災害見舞金請求書

  (2)り災状況申立書

  (3)家屋見取図(間取寸法を記入し、り災部分を朱書き)

  (4)り災家屋部分の復旧見積書

  (5)り災証明書(市町村又は消防署で発行)
       注記:災害見舞金請求書に証明を受けた場合は、不要です。

  (6)家財明細書(品目、数量、金額)
       注記:損害を受けていない家財もすべて記入してください。

  (7)家屋評価額証明(市町村で発行)

  (8)自動車検査証の写し

  (9)(自動車を廃車した場合)廃車が証明できる書類

  (10)その他、り災の事実を証する写真や新聞記事等