出産手当金の請求手続き

更新日: 2022年01月27日

支給要件

  (1)組合員(任意継続組合員を除く)が出産し勤務(労務)に服することができず、その期間内において報酬の全部又は一部が支給されないとき。
  (2)1年以上組合員であった者が、退職した際に出産手当金を受けているとき又は受ける資格があるときは継続して支給されます。


  注記:産前産後の休業期間が、特別(有給)休暇として給料が減額されていない場合、支給されません。


支給期間

  出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合にあっては、98日。)から出産の日後56日以内において勤務(労務)に服することができなかった期間


支給額

  出産のため勤務に服することができなかった期間1日につき、標準報酬日額に3分の2を乗じて得た額
  ただし、報酬が支給されている場合はその額を控除した額となります。
   注記:標準報酬日額=支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月の標準報酬月額を平均した額÷22(10円未満四捨五入)


   注記:傷病手当金又は休業手当金との調整について
          傷病手当金又は休業手当金が支給される期間に出産手当金の給付事由が生じた場合は、出産手当金を支給し、他の休業給付は支給されません。


請求手続き

  次の書類を所属所長を経由して共済組合に提出してください。
  (1)出産手当金請求書
  (2)報酬支給額証明書(出産手当金・休業手当金用)
  (3)医師又は助産師による出産証明書(請求書にある「出産証明欄」に証明がない場合のみ)