休業手当金の請求手続き
更新日: 2022年01月27日
支給要件
組合員(任意継続組合員を除く)が次の理由により欠勤し、その期間内において報酬の全部又は一部が支給されないときに支給されます。
欠勤理由 | 給付期間 |
---|---|
被扶養者の病気又は負傷 | 欠勤した全期間 |
被扶養者ではない、配偶者又は一親等の親族(子の配偶者を除く)の病気又は負傷 | 14日以内 |
組合員の配偶者の出産 | 14日以内 |
組合員又は被扶養者の不慮の災害 | 5日以内 |
組合員の婚姻又は被扶養者等の婚姻・葬祭 | 7日以内 |
通信教育の面接授業 | 通信教育の面接授業に要する期間 |
支給額
1日につき、標準報酬日額の50%
ただし、報酬が支給されている場合はその額を控除した額となります。
また、傷病手当金又は出産手当金が支給される期間内は、休業手当金は支給されません。
注記:標準報酬日額=標準報酬月額÷22(10円未満四捨五入)
請求手続き
次の書類を、所属所長を経由して共済組合に提出してください。
(1)休業手当金請求書
(2)報酬支給額証明書(出産手当金・休業手当金用)
(3)出勤簿の写し
(4)休業の事実に関する証明