介護休業手当金の請求手続き
更新日: 2024年08月05日
支給要件
組合員(任意継続組合員を除く。)が、介護休暇(半日及び時間休暇を除く。)を取得したとき
ただし、雇用保険法の適用を受ける公立大学法人等の組合員については、雇用保険法の規定による介護休業給付の支給要件を満たさないとき
なお、この場合の「介護休暇」とは、要介護家族等(以下「要介護者」という。)を介護するための休暇であって、介護休暇取得の承認を受けたものです。
要介護者の範囲
(1)配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次の「配偶者の父母」において同じ。)、子、父母、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
(2)父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子のいずれかで、かつ組合員と同居している者
支給期間
要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休暇(休業)の日数を通算して66日を超えない期間
なお、介護休業手当金は1日を単位として支給されますので、時間単位の介護休暇では支給されず、期間の通算もされません。
支給額
勤務しなかった期間1日につき、標準報酬日額(注記)の67%に相当する金額
ただし、報酬が支給されているときは、その額を控除した額となります。
注記:標準報酬日額:標準報酬月額÷22(10円未満四捨五入)
注記:1日あたりの給付額には雇用保険法に基づく上限があります(毎年8月に改定)。給付上限相当額は以下のとおりになります。
令和5年8月1日から令和6年7月31日まで:15,513円
令和6年8月1日以降:15,778円
支給対象日
週休日(土曜日、日曜日)及び祝日を除いた日
ただし、1日の勤務時間の一部を勤務しないことによって給料が減額されても、当該日は支給対象とはなりません。
請求手続き
次の書類を、所属所長を経由して共済組合に提出してください。
(1)介護休業手当金請求書
(2)介護休暇認定書の写しおよび出勤簿の写し
注記:請求期間及び請求書は月毎のため、複数月分をまとめて1枚の請求書で請求することはできません。