出産費・出産費附加金/家族出産費・家族出産費附加金の請求手続き

更新日: 2023年11月20日

出産費・出産費附加金

支給要件

  (1)組合員が出産したとき
  (2)1年以上組合員であった者が退職後6か月以内に出産したとき
      ただし、退職後出産するまでの間に、他の共済組合の組合員または健康保険等の被保険者となっていたときは支給されません。

   注記1:出産とは、妊娠4か月以上(85日以上)の胎児の分娩をいい、異常分娩(流産、早産、死産等)も対象になり、母体保護法に基づく妊娠4か月以上の胎児の人工中絶手術も含まれます。
   注記2:直接支払制度を活用した場合も、出産費附加金の請求が必要となります。

支給額

  • 出産費    500,000円(産科医療補償制度対象外分娩のときは488,000円)
  • 出産費附加金    50,000円(退職後に出産した場合は支給されません)

    注記1:令和5年3月31日までの出産の場合は、出産費420,000円(産科医療補償制度対象外分娩のときは408,000円)
    注記2:多胎出産の場合は、上記金額×出産児数

請求手続き

  出産費・出産附加金請求書に次の書類を添付し、所属所長を経由して共済組合に提出してください。

出産費等請求書

(1) 医療機関と取り交わした直接支払制度の合意文書の写し
合意文書は、当該医療機関を退院するまでの間に、直接支払制度の利用の有無について、書面による意思確認が行われます。
当該文書は直接支払制度を利用しない場合にも交付されます。
(2) 出産育児一時金明細書の写し
出産年月日・出産児数・産科医療補償制度の掛金額・代理受取額の記載にあるもの。
(3) 出産証明書《直接支払制度を利用しない場合》
注記:平成31年3月31日以前の出産については、直接支払制度の利用の有無にかかわらず、出産証明の添付が必要となります。

家族出産費・家族出産費附加金

支給要件

  被扶養者として認定されている方が出産したとき

支給額

  • 家族出産費    500,000円(産科医療補償制度対象外分娩のときは488,000円)
  • 家族出産費附加金    50,000円

     注記1:令和5年3月31日までの出産の場合は、家族出産費420,000円(産科医療補償制度対象外分娩のときは408,000円)
     注記2:多胎出産の場合は、上記金額×出産児数

請求手続き

  出産費の請求手続きと同じです。

出産費に関する各制度について

産科医療補償制度

  医療機関等で分娩したときに、何らかの理由で重度の脳性まひとなった産児とその家族の経済的負担を速やかに補償する制度です。この制度には、掛金の負担が生じるため、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産された方には、その掛金相当分を出産費(家族出産費)に加算し給付します。

直接支払制度

  組合員又は被扶養者の出産に関して、医療機関等を退院するまでの間に、組合員と医療機関等が、出産費(家族出産費)の共済組合への申請及び共済組合からの給付受取について、代理契約を締結する(合意文書を取り交わす)ことにより、当共済組合が組合員に支給する出産費(家族出産費)の額を上限として、医療機関等が分娩費用を組合員ではなく共済組合に請求する制度です。
  つまり、組合員が医療機関等の窓口で支払う分娩費用が減額されることにより、組合員の経済的負担が軽減される制度です。

受取代理制度

  組合員が医療機関等を受取代理人として出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)を出産前に申請し、医療機関等が組合員に対して請求する出産費用の額を限度として、医療機関等が組合員に代わって出産費等を受け取る制度です。つまり、組合員が医療機関等の窓口で支払う分娩費用が減額されることにより、組合員の経済的負担が軽減される制度です。
  なお、当該制度は、直接支払制度の利用による負担が大きいと考えられる小規模の医療機関等であって、厚生労働省への届出が行われた医療機関等(平成30年6月1日現在:全国で約250機関、福岡県内で3機関)で実施される制度です。